誕生日にもらった意外なもの

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110430-00000 …
によれば、福島の学校の放射線規制について、

福島第一原発事故について政府が設定した校庭利用基準を検討する際、原子力安全委員会(班目(まだらめ)春樹委員長)が正式な委員会を開かず、2時間弱で「差し支えない」とする助言をまとめ、国の原子力災害対策本部に回答していたことが分かった。

一方、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律および放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
によれば、5mSV以上は放射線管理区域で入ることが制限されます。

基準の方が法律、規則よりも優先するのでしょうか?

斑目は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律および放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則も知らずに、助言をしたのでしょうか?

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律および放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則を知らなくても原子力安全委員会委員長ができるんでしょか?

A 回答 (4件)

○東電が管理区域を設定し、学校、住民の安全を守るべきじゃないですか。



なるほど。福島県の学校校庭はすべて東電の管理下に置かれ、東電の許可なしには入れなくなるわけですね。管理区域には人がみだりに立ち入れないようにしなければならないので、柵などが設けられて立ち入り禁止になるので、子供たちは安全ですね。とくに異議はありません。

この回答への補足

その代わり、東電は移転費用、損害賠償費用、慰謝料を払うべきですね。

補足日時:2011/05/03 14:21
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この回答へのお礼

法律の細かい文言を振り回すのではなく、
子どもがいかに安全になるかを元に解釈すべきですよね。
政府の20mSvはあきらかに間違っていることをお互いに確認できてよかったです。

お礼日時:2011/05/03 14:24

○原子炉は、放射性物質を装備しているので、第三条の「装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。

)」に該当するのではないでしょうか?

たとえそう解釈したとしても、条文は、「放射線発生装置の使用(装備を含む)をしようとする者は、文部科学大臣の許可を受けなければならない。」ですよ。「放射線発生装置の使用(装備を含む)をしようとする者」は誰ですか?

・学校?(学校は原子炉を装備しているのでしょうか)
・東電?(東電が各学校について管理区域に指定したりするということでしょうか)
・国?(国は原子炉を装備しているのでしょうか。)


「学校は関係ない、というのは変に思います」というのは結構なのですが、法律である以上、法律の条文に基づいた議論をしなければ困ります。「斑目は法律も知らずに・・・」という批判をしようとするなら、なおさらです。

この回答への補足

>「放射線発生装置の使用(装備を含む)をしようとする者」は誰ですか?
東電でしょ。
東電の人災によって、放射能が漏れたのだから、
東電が管理区域を設定し、
学校、住民の安全を守るべきじゃないですか。
レントゲンなんかでも、一般人は1年に数回程度なので、対象外であうが、だからといって管理区域には許可無しに入れるわけではありません。
放射線の知識があるものですら、放射線量に制限が有るのです。
放射線の知識がない小学校や中学校の生徒は、もっと守らなければなりません。
従って、小学校や中学校の生徒に対して、法を準用することは出来る、
いや準用しなければ、安全は保てないでしょう?

補足日時:2011/05/02 17:18
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○「勝手に放射性同位元素が外から来て存在する場合に適用されるものではありません」というのはどこから来るのでしょうか?



法律の条文からです。

以下、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の条文から。

第三条  放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。(後略)

第三条の二  前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。(後略)

第四条  放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。(後略)


第四条の二  放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。(後略)


読めばわかるとおり、この法律は文部科学省に放射性同位元素の取り扱いについて許可を求めるときのその許可要件について定めているものです。

そういった放射性同位元素の「取り扱い」をするわけではない、また許可を取ろうとするものではない場合(今回は学校)には関係のない法律なのです。


○20mSvまでいいというのはおかしくありませんか?

知りません。逆に訊きますが、原子力安全委員会が考え直して、基準を年間1mSvにしたら安心するんですか?状況のほうが変わるわけではないのに。根本的な安全策は避難しかないですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
原子炉は、放射性物質を装備しているので、第三条の「装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)」に該当するのではないでしょうか?

これは、放射線からの安全を守るための法律ですから、学校は関係ない、というのは変に思います。
放射性同位元素装備機器が壊れて、放射性物質が広がってしまったのです。


>基準を年間1mSvにしたら安心するんですか?状況のほうが変わるわけではないのに。根本的な安全策は避難しかないですよ。

1mSvでも安心はしません。だからこそ20mSvはおかしい、といっているのです。

補足日時:2011/05/02 08:59
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○基準の方が法律、規則よりも優先するのでしょうか?



放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、は、「放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造、詰替え及び装備を含む)をしようとする者」や、それ以外の放射性同位元素の使用をしようとする者などに対して適用される法律なので、勝手に放射性同位元素が外から来て存在する場合に適用されるものではありませんので、今回の肯定利用基準はこの法律との直接の関係はありません。したがって、優先するもなにもありません。

この回答への補足

放射線から使用者を守ることが目的なので、
「勝手に放射性同位元素が外から来て存在する場合」でも適用すべきと思いますが、
「勝手に放射性同位元素が外から来て存在する場合に適用されるものではありません」
というのはどこから来るのでしょうか?
子どもは放射線でガンになってもいいということでしょうか?

補足日時:2011/05/01 20:13
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この回答へのお礼

補足にかけなくなってしまったので、こっちに書きますが、
東電の女性社員は、受けた放射線量が5mSvを超えたということで、避難しました。
女性は5mSvが限度ということです。
小中学生には女の子もいます。
大人の女性は5mSvが限度で、子どもならば、女の子でも5mSvを超えて、
20mSvまでいいというのはおかしくありませんか?

お礼日時:2011/05/01 21:44

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