プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

魔術にしろ、ドラゴンボールの舞空術にせよもしヒトが、道具(魔道具)・機器類一切無し、肉体起源・精神力を問わず純粋に体一つで
長距離航空機と同等の浮遊・特に飛行力を行使しえたら、交通省とか航空管理局はどう対処するのでしょうか?
公共の安全を無視できなくても、禁止したら新たな人権問題になりそうですが

A 回答 (3件)

 単純にパイロット・ライセンスに舞空術と言うのが追加されるだけだと思いますが。



 無免許で飛んだら、車の無免許運転みたいに捕まるだけだと思いますが…。
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この回答へのお礼

実際性が高いですね
全人類の中、唯一人が飛べるにせよ 大勢の者が・・・なり、
浮遊・飛行能力がヒト本来の運動能力にあったなら・・・ですが、現実的にはそうなりそうな印象です
本人の没年でさえ70年以上前とはいえ、腸チフス・メアリーに対しても、彼女一人のためだけに「メアリー=マロンは賄い婦をすることを禁じる」という法律が制定されたぐらいですし

お礼日時:2009/04/19 22:23

質問者さんは、航空法を少しでも呼んだことがあるのでしょうか?



   第一章 総則
(この法律の目的)
第一条  この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

航空法で対象となるのは「航空機」であって人間ではありません。

それから、余計なことですがこの場面で「人権問題」なんて言葉を軽々しく使われていますが、「人権」と航空法の適用範囲は関係ありませんよ。
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この回答へのお礼

まあ、人間そのものは「航空機」でないと承知の上でのでしたが、
自宅本棚の空想科学・法律読本にも取り扱いがなく、リクエストしても
いつ取り上げられるかも見当もつかずで質問を挙げたわけです
ただ、思考実験の一つとして、あり得た際の法律はどうなるだろうか?
というわけで・・・・

お礼日時:2009/04/19 21:54

そういう事実が起こったら(または起こる蓋然性が高まったら)、法律は対処を考えます。

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この回答へのお礼

飛行を成し得るのが法律制定の前か、後かで市民運動とかが、法律の内容に影響するかまではなんとも予想できませんが(なし崩しかごり押しか?)、国家としては対処しないわけにはいかないですしね。

お礼日時:2009/04/19 22:37

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