アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

文化住宅の1室を事務所用として貸した。最初は払っていた家賃、昨年5月分以降滞納。訴訟の結果明け渡させたが、家賃は未精算。借りた本人記名捺印は男性だが、後日調査の結果名義は「妻」だった。自宅へ動産の差し押さえに行ったが、妻名義の金目のもの無し。実質借主の夫に支払義務が無いのでしょうか。なお、契約に際して「居住するのでは無いので、保証人は取っていません」

A 回答 (1件)

妻名義であれば夫に請求するのは難しいでしょうね。

この回答への補足

賃貸借契約書に署名押印したには 男女何れでも通じる様な妻の名前。催促に行くと、家主が亭主に怒鳴られる。裁判所執行官にも 夫は「払わないとは言ってない」と、「債務の存在を暗に認めている」にも
関わらず「払おうとしない」踏み倒される可能性大。北河内地区の住宅街に居住して、大きな犬を数匹飼っている人物です。

補足日時:2011/05/01 14:46
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご教示有難うございます。 唯、夫が妻名義の契約をして、妻あてに再三催促状を出しており、これに妻も反論せず、裁判期日に出頭せず、妻名義で契約をした夫も「催促に対し払わぬとは言っていない」と 責任が自分にも有る事を公的な資格を持つ執行官にも発言しており、何らかの責任は負うべき、家主からは請求出来ると思うのですがね。

お礼日時:2011/05/01 14:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!