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先日、外貨預金していた100万を円に戻して、
40万程度の益がでました。

この100万は夫婦二人の給料からなる老後用の貯金で、
妻名義の銀行に預け入れています。

夫婦とも会社員なので、
20万ずつ雑所得の申告しなくてよい枠があります。

夫はそのまま無申告、
妻のほうは他に申告するものがあるので、
そこに半分の20万を乗っけて確定申告しようと思うのですが、
考え方はこれであってますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>外貨預金していた100万を円に戻して、



外貨預金口座の名義人は誰ですか?名義人が確定申告です。

>この100万は夫婦二人の給料からなる老後用の貯金で、妻名義の銀行に預け入れています。

夫婦間であっても、年間で一定額を超えると贈与になりますのでご注意ください。

>考え方はこれであってますでしょうか?

間違いです。この考え方が通用すれば、専業主婦が夫の所得を分けて申告できることになってしまいます。
株式でも為替売買でも名義人の所得となりますから、名義人が確定申告に加えなければなりません。
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この回答へのお礼

なるほど、株と一緒と考えればいいのですね。
大変わかりやすく教えていただき助かりました。
聞いてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/10 20:33

>外貨預金していた100万を円に戻して…


>妻名義の銀行に預け入れています…

日本語が分かりません。
外貨預金が妻名義ですか、それとも円に戻したあとの普通預金か何かか妻名義ですか。

>考え方はこれであってますでしょうか…

合っていません。
もともとの外貨預金名義人が 40万の所得です。

確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

銀行の外貨預金でしたので、
同一名義の普通口座に円で戻すと入るようです。
為替は取引が初めてで日本語あやしくなってすみませんでした。

お礼日時:2014/11/10 20:34

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