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十月九日、警察署に出頭して運転免許を預けることになりました。その後、すぐに免停期間短縮の講習を受けたいと免許センターに問い合わせしたら十四、十五日に受けられるとききました。ほんとにそんなすぐ講習受けに行けるのですか? 警察に免許持って行ったときに、講習の案内みたいなものをもらえるのでしょうか?ちなみに、八日に検察庁にも出頭してくださいと手紙きました。遅れましたが、酒気帯びでーす。
ご存知の方、支給回答おねがいします!

A 回答 (3件)

免停講習は停止期間の長さによって講習を受けられる日が変わります。


酒気帯びで2日間の講習期日を告げられたって事は中期か長期の停止処分でしょう。

中期、長期講習の場合、行政処分課に出頭した日以降の日で
講習の予約を取る形になると思います。
例えば9日に出頭したら10日以降の講習実地日の予約を取るようになります。
なので 9日に出頭して14、15日の講習の予約は可能ですよ。
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この回答へのお礼

おお!早い回答ありがとう。講習の予約は免許持っていった警察署で申し込み案内みたいなものもらえるのでしょうか?

お礼日時:2003/10/06 04:09

講習の案内はハガキで来ます。


検察庁!?とは裁判所じゃないですか?
事務的に進み10万弱で即日結審しますよ。


僕はスピード違反でした。
本来2ヶ月免停が2日の講習で実質1ヶ月免停になりましたけど・・・
中期講習のあとが大変で向こう1年間は2点でアウトです。
今度は免停だったように思います。
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この回答へのお礼

ありがとう。講習を受ける日をその葉書出して予約なんかするのでしょうか?教えて!

お礼日時:2003/10/07 06:04

日にちは向こうが指定してきたと思います。


「文句あったら、変更手続きをとって代替日を予約しなさい」というあくまでお役所的なニュアンスでしたよ。
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この回答へのお礼

ありがとう。酒気帯びは罰金30万以下ですが、30万以下になるとすればどういうときなの?おしえて!

お礼日時:2003/10/08 08:36

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