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刑訴法89条(必要的保釈)
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
(一号~六号省略)

各号には「逃亡のおそれがあるとき」の規定がない。
よって仮に被告人に逃亡のおそれがあっても裁判所は保釈を許さなければならない。

しかし、
刑訴法96条(保釈・勾留執行停止の取消、保証金の没収)
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の停止を取り消すことができる。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

「逃亡のおそれ」は保釈の取消し事由となっているのに、保釈の請求段階ではなぜ「逃亡のおそれ」を理由に保釈を拒否することができないのでしょうか。
それが保釈という制度だから、と言えばそれまでですが、
請求段階で逃亡のおそれありと思われる場合、実務上はどのように処理するんでしょうか。
一度保釈して、直ちに取消しするんですかね…

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>それが保釈という制度だから、と言えばそれまでですが、



 おそらく、そういう理由でしょう。保釈金没収という威嚇により、公判への被告の出頭を確保するというのが保釈の制度だからです。しかしながら、「権利」保釈にもわかわらず、現行法は、広い例外事由を定めており、その中の1号、2号、3号、6号は、一般的に逃亡のおそれがあると認められる事由を定型的に定めたものですから、「逃亡のおそれ」も考慮しています。

>請求段階で逃亡のおそれありと思われる場合、実務上はどのように処理するんでしょうか。

 既に述べたとおり、権利保釈にもかかわらず、広い例外事由が認められており、どれかの事由に該当すれば、あとは裁量保釈(90条)の問題になるので、実務ではあまり不都合がないのかもしれません。特に否認事件では、検察官は「罪証隠滅のおそれ」を理由に「不相当」の意見を出し、裁判官(裁判所)は、検察官の意見を重視して保釈の請求を却下する場合が多いと言われています。(もっとも、裁判員制度を導入するために、公判前整理手続が導入されたおかげで、保釈率が多少上がったようですが。)仮に保釈を認めるとしても、保釈金の額を高額にするものと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

言い方を変えれば、必要的保釈のどれかにつっこむってことですかね…

こう見てみると愚問でした…笑
逃亡しないように保釈金を取るのに、「逃亡の虞あり」で保釈を認めないなら保釈制度そのものの意義がわかりません…

逃亡しないように保釈金の額を上げるのが妥当です。

保釈金を上げても保釈を認めない方がいい場合が例外規定なんですね。

勉強になりました
ありがとうございます!

お礼日時:2011/05/17 13:31

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