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私の父のケースについて質問します。
父は今年59歳で母は55歳になります。次男の弟が13歳で
長男の私と姉は成人しています。
父は厚生年金の受給資格を満たしていますが「特別支給の老齢厚生年金」は62歳からの受給になります。

父が一部繰り上げを行って60歳から「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分を受給した場合、母と弟の加給年金も60歳から支給されるのでしょうか?
また、18歳未満の子の加給年金は第1子・2子と3子以降で支給額が異なるようですが、父のケースの場合の(3人目の子である)弟の扱いは3子となるのでしょうか?

年金については素人で書店の解説本などを参考にしていますが、説明に不足など有りましたら随時補足させて頂きます。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、現在59歳とのことですが、それですと社会保険庁で来年から受給可能な年金を試算してもらえますので、一度足を運んで説明を受けるとよろしいかと思います。



まず特別支給の老齢年金は2つの部分で成り立っています。
a)報酬比例部分
b)定額部分

このうち、まず定額部分が段階的に支給年齢が引き上げられています。
ご質問者のお父様の誕生日から62歳支給と書かれていたということですね。
この場合、60~62才の間はaのみが受給できて、次にbの受給が始まります。
人によって金額が異なりますが、たとえばあるモデルケースでは、aは120万、bは80万円という具合です。標準的なケースでは普通a>bです。
aの部分は65歳以降もらう老齢厚生年金と同額であると考えてください。

定額部分のbは、65歳で打ち切りとなり、代わりに老齢年金(国民年金のもの)が支払われます。

ご質問の加給年金ですが、62歳より報酬比例分とともに支払われます。
わかりやすいイメージとして、
http://www.sinojimu.com/nenkin1303.htm
の図解を見てください。
ご質問にある加給年金の支給開始は一部繰上げを実施しても「62歳」からです。
一緒に繰上げされることはありません。

1)国民年金(基礎年金)の全額繰り上げ受給
これを選択するとお父様の場合はbの定額部分が打ち切りとなりますのでメリットはありません。

2)一部繰上げ受給
こちらが検討課題となりますね。
62歳までは受給額が増えますが、それ以降は受給額は繰り上げ受給しない場合よりも少なくなり、これは65歳以降も続きます。
概念としては、老齢基礎年金部分と特別支給の老齢厚生年金の定額部分bを繰り上げて金額を減らすイメージです。

詳しくは社会保険事務所で試算してもらってください。
では。
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この回答へのお礼

解り易い回答有難うございます。加給年金は一部繰り上げを行っても62歳からなのですね。弟が18歳未満なので、家族で期待してしまいました。父は零細企業を経営していて、資金繰りには常に苦労しているので、おそらく60歳で社長を母に譲り、一部繰り上げを行うことになると思います。社会保険事務所には以前言ったことがあるようなのですが、再度詳しく確認したいと思います。

お礼日時:2003/10/07 15:12

正確なことは社会保険庁で聞いてもらえばはっきりしますが、厚生年金法では加給年金について配偶者と子で分けていませんので、子がいるから特別にということはないと思われます。



お答えするのを忘れていましたが、第何子に当たるのかというご質問に対しては「第1子です」。そもそも特に何番目という区別はしていなくて、子供一人につき幾らという形が基本で、ただし1人、2人については増額してある形になっています。対象は加給年金の対象となる子供だけで考えます。

繰り上げ受給を選択するとさまざまなデメリットがありますので(障害年金の受給資格がなくなるなど)、十分デメリットの説明を受けてから選択するようにしてください。
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この回答へのお礼

繰り返し回答して頂いて有難うございます。第何子になるかという点も疑問だったのでとても助かります。デメリットに関しても一度整理して、今後の方針を決めたいと思います。

お礼日時:2003/10/07 22:13

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