被承継人が表題部所有者又は所有権の登記名義人である登記に関する登記の申請で、
既登記の不動産については、ほとんどの表示に関する登記が表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請するとありますが、相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる(不動産登記法30条)とあり、不動産の一般承継は、前主が有した不動産に関する一切の権利義務を承継し、当該不動産に関し法律上前主である表題部所有者又は所有権の登記名義人と同一の地位を有する者と解されているから(民法896条本文)とありますが、
質問1
例えば、4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更したとき、表題部所有者Aは地目を変更したときから一月以内に土地地目変更登記を申請する義務があり、4/20、土地地目変更登記の申請未了の間に表題部所有者Aが死亡し、Bが相続した場合、「(1)相続人Bは表題部所有者Aの相続人として表題部所有者A名義のまま土地地目変更登記を申請又は(2)相続人B名義に所有権の登記をしてから土地地目変更登記を申請することがでる」とありますが、
この場合、相続人Bは土地地目変更登記の申請義務はあるのでしょうか?
不動産登記法30条は「できる」とあり「しなければならない」とは記載されていないので相続人Bには申請義務はなさそうにおもえるのですが、民法896条本文は表題部所有者Aの権利・義務を承継するので、相続人Bは申請義務をする必要があるのでしょうか?
相続人Bに申請義務はあるのか又はないのか教えてください。
私の考えでは、登記記録の地目は「畑」で現況の土地の地目は「宅地」で、登記記録と現在の土地の現況とが不一致になり土地地目変更登記をしないと、表示に関する登記の目的が損なわれ取引の相手方に不足の損害が生じてしますから、相続人Bに申請義務があるとおもうのですがどうなのでしょうか?
もし相続人Bに申請義務ありとするなら、土地地目変更登記の申請の起算日は
(1)の場合、(イ)(ロ)のどれらでしょうか?
(イ)4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請
(ロ)4/20に表題部所有者Aが死亡し相続が発生した日から一月以内に申請
(2)の場合、(イ)(ロ)(ハ)のどれでしょうか?
(イ)4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請
(ロ)4/20に表題部所有者Aが死亡し相続が発生した日から一月以内に申請
(ハ)相続人Bが所有権の登記をした日から一月以内に申請
質問2
4/20に表題部所有者Aが死亡し(地目は畑のまま)、相続人Bが相続した場合、表示に関する登記記録は表題部所有者A名義、地目も畑のままで、4/25、相続人Bが地目を畑から宅地に変更した場合、相続人Bは土地地目変更登記の申請義務はあるのでしょうか又はないのでしょうか?
また申請義務があるのならこの場合、相続人Bは表題部所有者Aの相続人として表題部所有者A名義のまま土地地目変更登記を申請できるのか?又は相続人B名義に所有権の登記をしてから土地地目変更登記を申請しなければならないのかどちらでしょうか?
また、相続人Bに申請義務ありとするなら土地地目変更登記の申請の起算日は、(イ)(ロ)のどちらでしょうか?
(イ)4/25に相続人Bが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請
(ロ)相続人B名義で所有権の登記をした日から一月以内に申請
質問自体に誤解があるかもしれませんのでご了承ください。
専門用語、条文、先例等を使用しても結構ですので理由を含めた回答をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記法第30条では、
「表題部所有者又は所有権の登記名義人」が
「表示に関する登記の申請人となることができる場合」において、
「当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったとき」は、
「相続人その他の一般承継人」は、「当該表示に関する登記を申請することができる。」
ワケですが、
「表示に関する登記の申請人となることができる場合」がポイントになるようです。
この問題を解決する前提に、改めて土地表題部に関連する他の条文もチェックしてみましょう!!
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
(土地の表題登記の申請)第36条
(地目又は地積の変更の登記の申請)第37条第1項・第2項
(土地の滅失の登記の申請)第42条
何れも申請義務パターンですよね^^
このことから、少なくとも土地表題、地目変更、地積変更、土地滅失登記などに関しては、
「一月以内に、…登記を申請しなければならない。」のであって、
法第30条の「表示に関する登記の申請人となることができる場合」には含まれないと
解釈出来ます。
では「表示に関する登記の申請人となることができる場合」とは何か?
もうお気付きかと思いますが^^
申請義務には含まれない分筆、合筆などを対象にしていると考えられます。
根拠は以下のとおりです。
『登記研究 No.680(平成16年9月号)/新不動産登記法の概要について/
法務省民事局参事官清水響/テイハン』(70頁)
「旧法にはこのような規定(法第30条)はなかったが、…
…また、実務上、被相続人名義の土地について、相続による所有権移転の登記をすることなく、
相続人から分筆又は合筆の登記申請があったときは、これを認める取り扱いがされている。
<昭和19年11月10日民事甲第730号民事局長通達>
そこで、一般承継人には申請権があることを明確にするため、規定を新設したものである。」
上記を踏まえた場合、御質問の適用条文は何れも法第37条=申請義務があるとして…
とここまでは軽快に進めてきましたが段々と雲行きが怪しくなってきました^^
質問1(2)は、法第37条第2項に明文規定がある結果(ハ)までは何とか…
でも、あとは…うぅ~ん??以下は全くの私見に過ぎませんが、
質問1(1)は、法第37条第1項を適用せざる得ない結果(イ)
質問2は、…本来なら権利の登記は当事者の任意であるものの…
所有者又は所有権登記名義人の死亡後に申請義務のある地目変更をした以上は、
地目変更登記申請をする前提として…表題部での所有者の変更は認められない結果…
相続による所有権の登記申請をせざる得ず、
一見すると法第37条第2項に該当するように見えなくもありませんが、
地目変更した当事者にまで法第37条第2項を適用することは、
本来の一月以内の申請義務の法理を逸脱することになる為、
法第37条第1項を適用するのが相当と考えます結果(イ)
以上は全く自信がありませんm(_"_)m
(質問2のような問題って実際に出題されるのでしょうか?)
あとは賢者、達人の先生方の登場に期待しましょう!!
私の冗長的な質問に対し、今回は回答は得られないだろうなと余り期待をしていませんでしたが、すばらしく見事な回答を寄せて下さいました。
ありがとうございました。
dayone様には本当に頭が下がります
返事が送れて誠にすみません。
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