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父親が亡くなったのですが、家の権利証の名義変更をしたいのですがどこに言えば良いのでしょうか?どんな手続きをするのでしょうか?

A 回答 (4件)

不動産の相続登記は、法務局で行います。



司法書士に頼んで代理で行ってもらうか。
自分で全て行うか。


時間が無いなど自分でできないなら、
手数料は高いですが司法書士に頼みましょう。

多少面倒でも自分でやって
法務局の事務手数料だけで済ませたいなら
書式を法務局で教えてもらいましょう。
特別な用紙は無く、
教えられた書式を守ったものであれば、
自筆指定された部分以外、
A4用紙にワープロで作成して良いです。

自筆署名は、黒のボールペンで記入して押印は実印でします。
相続者で実印登録してない人が居る場合、
まず、実印登録を先にしないといけません。

作成する書類は、
1、非相続人(死亡した人)からの相続関係説明図(奥さんと子供)
  (あなたに死んだ兄弟姉妹が居た場合、その人も書きます)
2、遺産分割協議書(相続人の人数分作成)
  (分け合った場合、その割合と相続者全員が
   同意していることを表す)
3、登記申請書
  (相続する不動産(土地、家屋)を全て表記し、
   その相続人(持分)を申請する)
4.委任状
  (相続人全員で手続きに行くなら不要)
5、死んだ人の原戸籍(はらこせき)
6、相続者全員の住民票
7、相続者全員の印鑑証明

確か、私が相続登記した時はこれだけでした。

その他、分筆や合筆の登記も合わせて行えます。
それぞれ、また書式がありますので
法務局で教えてもらうと良いでしょう。

自分でやると、
その安さにびっくりしますよ。
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お父様がなくなられたとの事、いろいろな手続きで大変だとお察し申し上げます。



相続登記ですが、14年ぐらい前に家内が1度、昨年10月に私が1度経験しました。
まったくの素人ですが手取り足取り教えていただき2度とも無事に登録免許税と手数料?かなんかで3万円弱で無事に終えました。司法書士にお願いすれば9~13万円ぐらい必要との事でした。(金額は定かではありません・・・)

1回目、家内の申請ときは阪神大震災でマンションが全壊、前年に父が亡くなっていたため相続登記の後、再建の為に権利変換が必要で相続登記を家内が行いました。
方法は法務局へ無料相談の日に行き謄本を請求(有料)。相談(その時は曜日限定だったと思いますが。また相談員のかたは地元の司法書士と思います)。「登記は簡単で自分でできるから、教えてあげるから自分でしなさい」と言われ書き方など手取り足取り教えていただき2回の修正の後、3回目に完成で提出、完了しました

2回目、昨年10月母が亡くなり今度は私が相続登記を行いました。前回家内がやって「簡単だったからお父さん自分で出来るよ」との一言で意地なり決心。まず謄本を取りに行き、ネットで相続登記の言葉や法務局のサイトでフォームを検索。いくつかの中から適当なものを選びその項目の通りに謄本を参考に作成(とりあえず)。それをたたき台に1回目の法務局の相談コーナーへ行き丁寧に修正をしていただきました。

2回目、修正して相談窓口でチェックしてもらい合格。その場で登録免許税の「印紙を買ってきてください」で窓口で購入、相談窓口の人が糊まで塗って貼くれました。

終わっての感想は、役所のため素人には出来ない。書式などが厳密に決められている。司法書士は素人がすると仕事にならないから不親切など勝手に思っていましたが、実際には素人にもわかりやすく教えていただき行えました。

1回目は何もわからずに徒手空拳で完了。(書式はB4サイズ2つ折れが申請書類のみ?)
14年後の2回目はネット社会の恩恵でネット上のフォームなどの情報を収集。役所の申請手続きの簡素化の影響か、A4用紙Word可能。(PCが普及したため?)かなり簡単に素人でも十分行えます。これで休みの日にタタキ台を作成し、仕事を1日休んで午前中に1回法務局へ行き添削をしてもらい、家で修正、午後に提出で何万円かの経費節減になります。

以上、申請書類の作成のみの情報です。
添付書類はNo.1のアドバイスやネットのあります。
簡単ですのでぜひトライしてみてください。
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遺産分割協議が整っていることが重要です。


そこで問題が無いのであれば法務局に行って相談してください。
相続財産の中に借金が無いかどうかも良く確認しましょう。
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