A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
個人であってもオンライン申請はできるはずです。
ただし,パソコンに「申請用総合ソフト」のインストールが必要ですし,指定サイトでの申請者情報登録も必要です。
申請情報には電子署名をする必要がありますが,個人であるならば,公的個人認証サービス電子証明書も必要です。この公的個人認証サービス電子証明書については,これから発行を受けるとなるとマイナンバーカードが必要になる(そのカードが電子証明書の格納媒体になるため)ので,それがこれからということになるのであれば(カードの交付には相当な時間がかかるようなので),書面申請のほうがよさそうです。
不動産登記の電子申請(オンライン申請)について@法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html
所有権更正登記は一般的な登記申請ではないため,法務省サイトにはその例示がありません。所有権の更正登記は,その内容によっては登録免許税が定率課税になるものと定額課税になるものがあるような申請なので,あえて例示を出せないのでしょう。
というか,所有者Aを共有者ABにする更正ですか?
所有権保存登記の更正ならABだけ(利害関係人がいる場合にはその承諾書・印鑑証明書も必要)でできますが,所有権移転登記の更正を考えているのであればABだけではできず,前所有者の協力も必要(こちらも利害関係人がいる場合にはその承諾書・印鑑証明書も必要)です。
前所有者や利害関係人の承諾が得られない場合には「真正な登記名義の回復」を原因とした所有権一部移転の登記申請をすることになりますが,更正(錯誤)や真名回復の登記の登記原因証明情報は内容的にも非常に難しいもの(この2つの原因による登記だけで「登記官から見た」シリーズの本が1冊出るレベル)です。専門家に依頼しないのであれば,それなりの覚悟をもって臨んで欲しい登記申請手続きと言わざるを得ないところです(9月以降の法務局相談窓口の対応を考えると,そこでも「司法書士に依頼したほうがいいよ」と言われてしまうかもしれません)。
No.3
- 回答日時:
司法書士でなくても、オンライン登記はできますが、電子証明書が必要など、ハードルは高いと思います。
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
やり方についてはこちらが参考になると思います。
https://shihou-shoshi.com/blog/%E4%B8%8D%E5%8B%9 …
No.2
- 回答日時:
オンライン申請ができるのは、法務局の登録を行える司法書士等のみです。
個人での申請はできません。
登記を個人でされる場合は、所有者本人と名義を移す火との当事者が法務局に行きます。、
所有者は、実印および印鑑証明書と、本人を証明する書類(運転免許証など)、その土地の評価証明(固定資産税納付書など)
移される方は、住民票、認め印、本人を証明する書類を持って行きます。
登記名義人変更書類を記入して、評価照明に記載されている評価額の1,000分4+1,000円の印紙を納税します。
名義変更書類は、個別に書き方が違いますので、法務局に相談してください。
だいたい、2~3回くらい法務局に尋ねることになります。
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