今、大問題に直面しておりまして、是非皆様のお知恵を
お借りしたく宜しくお願いします。
実は、土地登記簿の所有者名義人が祖祖母になっているのですが、昭和50年に亡くなっており、今迄申請等がとどこっており、今回祖母が相続する事になりました。
既に、司法書士さんと相談して、相続に関する事実証明書類を集め、正式な相続人は祖母のみという事は明確になっているのですが、この書類の中の登記簿に記載されてる
所有者住所が、戸籍に記載されている住所と少し違ってる事が判明しました。
戸籍に記載ある住所は、「AA県BB郡CC村DD大字123-25」と記載されてますが、
登記簿所有者住所は「AA県BB郡CC村EE大字123-25」
と「EE大字」というところだけが違っておりました。
もちろん、これでは本人かどうか証明できないので相続は申請できないと司法書士さんに言われ、権利書を探すように言われて探したのですが、明治時代に家督相続(所有者4歳の時)してその後、転々と転居して紛失したようで、本人は亡くなってるし事実証明が困難な状態です。(転々とした住所も変更しておらず、戸籍の記載もありません)
しかし、登記簿に記載されてる住所はCC町役場の市民課に調べて確認して存在しない住所ということは、明確になっています。
この場合、どうすれば、登記簿の所有者住所を正しく変更する事ができるでしょうか?
私は祖母の孫にあたり、祖母とは姓が違います。
祖母も高齢で介護が必要な状態であり、申請関係は私が持っていくことになるので、委任状も必要ですよね?
委任状はどのような内容で記載すればよいかも教えてください。
纏めますと、
1.登記簿所有者の住所変更のやり方
2.委任状の内容の書き方
2点よろしくお願いします
長文になって申し訳ありません
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
このような特殊なものについては、当該物件の管轄登記所管内に事務所を置く司法書士に依頼するのがベストです。
その土地柄等に詳しく、法務局の登記官とも顔なじみで、すぐに詳しく相談して方策を出してもらうことができます。
登記に関する権限は管轄登記所の登記官が持っていますので、その見解を聞くにはその登記所まで行かなければなりません。
したがって、他県の司法書士に依頼しても難しいといえます。
No.2
- 回答日時:
それでも、権利証(出会ったもの)はないのですね。
もう一度その司法書士に「権利証がないこと」を伝え、それ以外の方法がないのか(登記をする方法がないのか)を聞いてみてください。
登記をする方法がない、というようなことはありませんので、その方法を聞くことです。
それでも「ない」ということなら、依頼を終了して、他の司法書士に依頼するのがいいかもしれません。
重ね重ね助言ありがとうございます。
もう一度その司法書士に聞いてますが、
実は、その土地は場所は、隣の県にあり(例えば奈良県)、
依頼してる司法書士さんは、三重県だとしたら、県外の為引き受ける事は出来ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
はて、司法書士に依頼しているのではないのですか。
相談だけ、しているのですか。
司法書士ならその解決策についても持っていると思いますし、登記所と相談して、登記を受理してもらうために何が必要かを確認してもらうこともできるはずです。
なお、被相続人の住所を変更・更正することなく、相続による所有権移転登記を行うことができます。
(変更・更正についての書類は添付します)
アドバイス、ありがとうございます。
司法書士さんには相談してましたが、「権利書がなければ
推定できない」と言われて、それ以外の方法を教えてくれませんでしたので、悩んでいました。
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