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国家公務員Aが警察に虚偽の経過を通報していました。
それについて警察は数か月間、捜査のために動きました。
虚偽の事実は警察も把握しているのですが、これは「信用毀損及び業務妨害罪」に当たらないのでしょうか。
また、警察からは「この罪は被害者(=警察)でないと告訴できない」と言われましたが、そうなのでしょうか。

もし被害者からでないと提起できないのであれば、この行為について第三者(虚偽通報された者)が罪を問える罪名はないのでしょうか。

A 回答 (1件)

虚偽の内容によります。




誰かを犯人扱いしてそれが嘘だったのなら虚偽告訴罪で「通報された者」が被害届を出せます。

何かの事件について犯人目撃情報などの嘘情報を通報したのなら
犯人隠避の罪で「警察」が告訴出来ます。

警察に迷惑をかける目的で嘘の通報をしたのなら、
業務妨害罪で「警察」が告訴出来ます。


ただし、すべて故意であることが条件であり、
見間違いなど過失だったのなら罪には問えません。
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