プロが教えるわが家の防犯対策術!

著作権の切れていない音楽を耳コピ、記譜してネットに無料で公開するのは違法行為ですか?

買った楽譜をネットで公開するのはもちろん違法ですが、
耳コピでもやはりダメでしょうか?

メインのメロディを大まかに記譜する程度なのですが。程度の問題ではないのでしょうか。

A 回答 (5件)

>著作権の切れていない音楽を耳コピ



これで、著作権法違反になります。仮に、耳コピしたんだが、そのことを忘れて、似たような曲を記譜した場合には、あなたのオリジナルとなり、あなたに著作権が発生する可能性があります。

でも、これって本当のことはわからない。たまたま耳にした曲を、プロならいざしらず、一般人なら自作と思い込むことがあるのは当然です。

たぶん、耳コピした曲のタイトルをつけるのでしょう。それでアウト。何故、自分のオリジナルのタイトルや自作と示さないのでしょう。

原作者や、その曲が有名だから、皆をひきつけると思って、自分のHPに公開するんでしょう。自分の作品だったら、誰も相手にしないと思うじゃないですか。そこなんです。こういうのをただ乗り(フリーライド)と言います。

現実に、無断コピーで損害賠償なんて言われるとは思いませんが、正しく採譜されているとは思えないので、著作者人格権の同一性保持権を侵害することになりかねない。「この野郎、デタラメ書くな。」てな具合に。むしろ、こちらの方が恐い。

やるなら、オリジナルの楽譜を無断コピーする方が、害は少ないかもしれません。
    • good
    • 2

まったく問題ありませんよ。

またこの楽譜の著作権はshungiku1098さんにあります。
    • good
    • 0

今はわかりませんが、昔読んでいたヤングギターという雑誌


なんかで掲載されていた譜例で、誰々の”~という曲風ソロ”
なんていうのをよくみかけました。

それは多分著作権の問題でそうなっていたんだと思いますが、
ぼやかすことでぎりぎりセーフになっていたんでしょう。

よって当然完全な記譜を掲載することはアウトなはずですよね。
大まかなメロディといっても、そのへんはデリケートな問題に
なってくるので基本的には避けるほうがいいんだろうと思います。
大手の音楽関係出版社だからやれていることなのかもしれません。
持ちつ持たれつというやつでしょうか。
    • good
    • 0

正確な言葉遣いで行きましょう。



著作権の切れていない音楽の楽譜のイメージをネットで公開するには著作権者の許諾が原則として必要になります。
許諾なしに楽譜のイメージを公開したら著作権侵害になります。(許諾があればOK)
著作権を侵害した場合は損害賠償請求の対象になりますし、差止請求の対象にもなり、さらには刑事罰の適用対象にもなります。

著作権の切れていない音楽の楽譜のイメージは、買ったものでも自分の耳で採譜したものでも関係ありません。

メインのメロディを大まかに記譜する程度であっても、その曲であることが分かったらもちろんだめだし、かなり変えていても元の曲に依拠して作った楽譜ならば二次著作物として著作権の対象になります。つまり元の曲の作者の許諾が必要ということです。

さらに言います。元の曲に歌詞がついていたのならば、作曲家だけでなく、作詞家の許諾も必要です。譜面にメロディしか記載されていなくても作詞家の許諾が必要です。なぜならば作詞家もその曲の共同著作権者であるからです。

ただし例外があって、引用という手段が残されています。曲のごく一部のみを引用元(著作権者名と著作物の名前)を明示して自己の著作物の中で使用する場合は、著作権が及ばないとされています。ワンフレーズだけちょっと紹介するとか。

この辺になってくると著作権法もだんだん難しくなってきます。
    • good
    • 0

はい、違法です元の音源には著作権がありますから



一節でもコピーは違法
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A