

現在、傷病手当を1年ほど受給しています。
月2回通院中です、毎回2週間分の薬(1日2錠)を処方されています。
本日病院に行ったところ、健保組合から医師宛に22年12月から23年3月分の薬を私が受け取っ
た証明(レセプト?)がない旨が書かれた書類(医師の意見書?)が届いていると報告を受けました。
確かに処方箋は受け取っていましたが、医師に気分が悪いときは1錠だけでもよいと指示されてい
たこともあって、1錠だけの日もあり薬が余っていました。12月~3月も通院し治療を受け、処方箋も
発行されていましたが、薬を薬局に受け取りに行かずに、その余りを飲んでいました。毎回医師に
薬が余ってることを伝えていなかった自分が悪いのですが…この点は本日、医師にも理解していた
だけました。
毎月、傷病手当請求書には「投薬治療中である」と書いて頂いています。
ただこの3ヶ月間薬を受け取っていない行為が、投薬による治療を受けていないということになるか
もしれない。という感じのことが意見書には書かれてありました。手当て自体打ち切りになることも考
えられるでしょうか?医師は余っていたのを飲んでいたなら仕方がないとおっしゃって下さっていま
す。意見書にもそう書いて返答すると。
質問ですが、
・この行為が傷病手当の不正受給にあたり、返還命令が出たりするのか?
・こういった書類が今月届くということは、先月請求分の振込みが遅れるのか?6月8日と24日が振
り込み日です。
・3ヶ月間の処方箋料の7割を払えといった通知はあるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
おはようございます、素人です。
原則、医師は働けない事を確認しているはずです。投薬治療中としてい
る以上、飲んでナンボです。気分が悪い時だけとは言ったがそれだけで
済むのか、じゃ働けるんじゃん?と考える可能性も出てくると思います。
>・この行為が傷病手当の不正受給にあたり、返還命令が出たりするのか?
医師が実際に飲んでいる薬の量を考えて「働ける」と判断したなら返却
義務が出てくると思います。それでも「働けない」と判断するなら医師
の判断を覆す情報でも出てこない限り、けんぽ側はそれを受理すると思
います。
>・こういった書類が今月届くということは、先月請求分の振込みが遅れ
>るのか?6月8日と24日が振り込み日です。
12月~3月分ということは、先月分処理中に発覚した問題では無さそうに
感じますが、しかし先月分処理中に発覚した問題なら情報確認などで確実
に遅れると思います。さすがにわかりませんねぇ。
>・3ヶ月間の処方箋料の7割を払えといった通知はあるのでしょうか?
薬を飲まなければならないものではありませんのでそれはないでしょう。
しかし上に書いたように、治療として飲めと薬の量まで指定されている
のに飲まなかったというのは治療を受けていない=働けると考えられて
も不思議ではありません。つまりあるとしたら傷病手当金返却の方だと
思います。
まぁ、医者がそういう事情を書いてくれるというなら信じて良いんじゃ
ないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
医師には労務不能と判断されています。診断書も書いていただいています。
とりあえずは連絡待ちですね。
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