JR東日本での話です。
新宿から山手線に乗って新大久保まで行くと、2分ほどで行け、130円かかります。
これを、例えば、新宿→立川→拝島→高麗川→川越→大宮→赤羽→池袋→高田馬場→新大久保
というふうに、改札を出ずに回ると、どういう規定が適用されますか?
合計乗車時間は2~3時間かかると思いますが、130円で行けますか?
それとも、新大久保で改札を出る時に実際に乗った乗車にかかる運賃を請求されますか?
今回のルートに限らず、遠回りで隣の駅へ行った場合の運賃・規定などについて教えてください。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
まず、質問のような乗り方をする場合、いわゆる大回りと呼ばれている「近郊区間の特例」により、最短経路で計算した運賃の切符で乗ることは可能です。
この根拠は、以下の規定です。後述のように説明を求められることがありますので、この規定が読解できないのなら、大回りはよした方がいいでしょう。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
第157条
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
そして、この場合の切符の有効期間は1日と決まっています。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
上で述べたように、切符に有効時間は存在しません。従って、大回りの許されるコースで乗車する限り、何時間かけても切符は有効です。
しかし、切符が有効だからと言って、自動改札が無事通れるとは限りません。質問者ご懸念の通り、たった2分ほどで行ける区間の切符を何時間も使い続けた場合、非常に不自然な状態であり、いわゆるキセルなどの不正乗車を行った可能性も考えられます。そこで、多くの駅では自動改札に特殊な設定をして、一定時間以上経った切符は、自動改札エラーとし、有人改札に回るように案内することを行っていると言われています。これは不正抑止のノウハウであり、切符が無効になったわけではありません。JRに尋ねても詳細は教えてくれませんし、教える必要もありません。
有人改札で事情を話したとき、それが正しい乗り方だと判断されれば、追加料金なしでそのまま通してくれますし、説明の中に不正であると判断できる部分があれば、それに応じた処理がなされます。
ですので、改札エラーになったときに、きちんと説明できることが必要です。もちろん、嘘をついてごまかすのは論外で、その場合状況によっては詐欺などの犯罪に問われることもあります。
極端な大回りは、いわば規則の抜け穴を用いた合法的なゲームのような物ですから、その決まりを充分理解するのはもちろんのこと、合法であることの立証義務は乗客にあることを忘れないで下さい。
No.10
- 回答日時:
自動改札機の場合、乗車駅の改札をはいった時点から最短到達時間にプラスして6時間くらい(だったと思う)をはみ出ると、『遠回りしてきた可能性』を考慮して、下車駅側の自動改札機はすんなり通してくれません(即ちゲートロックされる)。
有人の改札口へ行って渡せば済むことですが、場合によっては途中駅(の改札内)で時間を使ったことを証明するレシート類(駅ナカのレストランとか書店とか)の提出を求められることがあります。
それで、逆に最短経路以外を通らないと入手できない証拠が発見されたら通過ルートに準じた運賃の差額を請求されます。
後は駅員の判断次第ですし、返答に疑いがあると見なされたら鉄道警察に引き渡される可能性はあります。
No.9
- 回答日時:
JRの旅客運賃は実際乗車する経路により計算するのが原則ですが、JRの規則はいろいろと複雑で難解なところがありますので、ご質問にある新宿→新大久保の例で示してみましょう。
(1) 新宿から山手線外回りで直接新大久保に行く場合
「新宿⇒130円」の乗車券
(2) 新宿から山手線内回りで品川・東京・上野経由新大久保に行く場合
ルート通りの普通乗車券は発行されず、「新宿⇒130円」の乗車券で可、経路の指定はない。
(3) 新宿から西国分寺→(武蔵野線)→武蔵浦和→(埼京線)→池袋経由新大久保に行く場合
ルート通りの乗車券は1,050円、「新宿⇒130円」の乗車券で乗車可
新大久保までの乗車券の効力はほぼ同じ、途中下車したときの扱いなどが異なる。
(4) ご質問にある新宿から立川→拝島→高麗川→川越→大宮→赤羽→池袋経由新大久保に行く場合
行程が100kmを越すため新宿からルート通りで新大久保行きの乗車券は発行されない。「東京山手線内から⇒東京山手線内ゆき」となり、計算ルートも東京から新宿→立川→高麗川→大宮→王子→東京となり2,210円となったものが発行される。
「新宿⇒130円」の乗車券でも乗車可
(5) 新宿から立川→拝島→高麗川→倉賀野→熊谷→大宮→赤羽→池袋経由新大久保に行く場合
行程が200kmを越すためこれも新宿から発ルート通りで新大久保行きの乗車券は発行されない。「東京都区内から⇒東京都区内ゆき」となり、計算ルートも東京から新宿→立川→高麗川→倉賀野→熊谷→大宮→王子→東京となる。
「新宿⇒130円」の乗車券でも乗車可
このように難解なところがありますので、他の方々の回答や、JRのHPにある営業規則や案内などをよく調べておいおい勉強しましょう。
No.8
- 回答日時:
ご質問の、新宿→ぐるっと回って→新大久保の乗車経路は東京近郊区間相互発着にあたりますので、130円の普通乗車券(130円のきっぷ)で旅行できます。
ただし本回答では、途中で終電がなくなるなどして、行程に複数日かかるようなケースは考えません。
初電で新宿を出発し、駅中ショップめぐりや駅のベンチでウトウトしたりして、終電で新大久保に到着しても、規定上はかまいません。
<引用開始>
JR東日本旅客営業規則第157条第2項
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
<引用おわり>
この規程により、大回りしてもかまわないわけですが、乗車できる他経路は同規則第68条の規程からご自身が乗車する経路内に重複や環状がないことが必要となります。JR東日本の公式サイト内の案内で「重複しない限り乗車経路は自由に選べますが」と案内されている部分ですね。
さて、
<引用開始>
JR東日本旅客営業規則第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。
<引用おわり>
の規程により、運賃は実際乗車する経路などによって計算するわけですが、同規則第157条第2項で大都市近郊区間内相互発着の場合は他の経路を選択して乗車できるとあるわけですから、大都市近郊区間内相互発着の場合は経路を自由に選べるわけです。
ここで、大都市近郊区間内相互発着とは、大都市近郊区間(2011年6月現在4つの区間)のどれか1区間の中に、発駅・経路・着駅の全てが含まれることを言います。
従って、ご質問の場合、東京近郊区間内相互発着となり、先の営業規則第157条第2項の適用を受けるわけです。
なお、みどりの窓口で、ご質問にある経路通りの乗車券を購入することは可能ですが、その価格はその経路の距離に対応するものとなります。ご質問の経路で購入した乗車券の運賃が130円となることはありません。
ただ、先に示した規則から、大都市近郊区間内相互発着の場合、乗車券面に書かれた経由は意味を持ちませんので、◇◇駅から○○円区間と書いてあるものと同意に扱われます。
このように、乗車券は実際の乗車経路通りである必要がありますが、大都市近郊区間内相互発着の場合は選択乗車により乗車経路をしばらないきまりがきちんとあるわけです。大都市近郊区間内相互発着の場合、規則上から経路の選択を可能としているということは、いわゆる鉄道マニアの言う「大回り乗車」は「規則上でも認められた正当な乗車方法」であり、先の回答にあるような「JR側が認めていない」という論は成り立ちません。
ただし、規則にのっとって経路をとれば、「JRに十何時間も130円で乗車できる!」ことが社会的に果たして妥当かどうかは分かりません。妥当でないとした場合、乗れるとした営業規則上の問題はありますが、その問題を議論することになるといけませんので、これ以上触れません。
また、選択乗車は営業規則第157条に示されたように、乗車券の経由に示された経路にかかわらず、定められた他の経路を選択できることをいい、上記の大都市近郊区間内相互発着以外のケースでは、ほとんど、2つの経路のどちらか一方を選択できると言ったものです。大都市近郊区間内相互発着の場合は、選択乗車の中の1つなのです。
参考:
JR東日本の公式サイト内
きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/index.html
大都市近郊区間内相互発着については
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
JR東日本旅客営業規則
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
備考:
旅客営業規則は第○○条の中に第○○項や第○○号などがある場合があります。くくりの大きい方から、条、項、号で、特に「第1号」を示す「1」をつけませんので、後々に規則を見るような場合の参考にして下さい。ちなみに号は()のついた数字で表します。
No.7
- 回答日時:
大都市近郊区間内完結の乗車券であれば大都市近郊区間内に限り、後戻りせず、同じ駅を2度通らない限りは選択乗車が可能というだけの話で、必ずしも最安経路で運賃を計算する訳ではありません。
その気になれば窓口の端末(マルス)で実乗車経路での運賃で乗車券を発券可能ですし、ご質問の経路だと、
○新宿→新大久保(経由:中央東・青梅線・八高・川越線・東北・埼京・山手)
・普通片道乗車券:1890円
このような片道乗車券も購入可能です。
微妙なニュアンスの違いになりますが、強制的に最安運賃で計算される事では無い点はご注意下さい。
なおJRの運賃は原則として実乗車経路通りの営業キロで計算されます。
大都市近郊区間の制度が設定されている東京や大阪の方が稀なケースで、全国的には実際に乗車する経路・路線を正確に指定され、券面表示以外の路線を利用する事はできません。
従って山手線や大阪環状線を何周もしてしまった場合には、ばれる/ばれないは別として乗車経路を係員に申告し、運賃を精算する必要が出てきます。
No.6
- 回答日時:
大都市近郊区間(東京・大阪・福岡・新潟)内で完結する乗降について、乗車駅と下車駅の間に複数の経路がある場合、乗客の利便性と運賃計算の合理化(現実に経路の特定は不可能)の観点から、何れの経路を選択しても、運賃は最短経路により計算され、これを「選択乗車」と言います。
これを、一部の方において、あたかも、大回り乗車の規定が有ったり、認められた制度のごとく回答されていますが、あくまで、これを妨げる規定がないだけで、JR側が大回り乗車を認めている訳ではありません。そこのところは、きっちり認識しておく必要があると思います。
また、事故等で目的が達成出来ない場合、無賃送還はおろか、思わぬ運賃を請求される可能性もあります。
世の中、取り締まる法律がなければ、何を遣っても許される訳ではありません。
良識を持って、行動願いたいと思います。
No.5
- 回答日時:
基本的に切符の有効期限以内で駅の改札を出なければ、料金は発生しないはずです。
但し、目的地に着くまでに特急等に乗って、駅員に切符を見せてくれと言われたら分かりませんが・・・
No.4
- 回答日時:
確か首都圏の特例で同じ駅を二度通らず改札を出ないで乗車する場合は、発券当日に限りどのような経路で乗っても隣の駅までなら一駅区間の料金で大丈夫なはずです。
130円で一都六県大回りなどという規格もあるようです。
http://www.asahi-mullion.com/column/tokushu/5110 …
No.3
- 回答日時:
ご質問のような乗車方法を「大回り乗車」と呼びます。
JR東日本の場合、「東京近郊区間」という区域が設定されており、そのなかではいかように「大回り乗車」することも許されています。
いわく、
「● 図のそれぞれの大都市近郊区間内のみを普通乗車券または回数乗車券でご利用になる場合は、実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。
● 重複しない限り乗車経路は自由に選べますが、途中下車はできません。途中で下車される場合は、実際に乗車された区間の運賃と比較して不足している場合はその差額をいただきます。 」
したがって、ご質問のように「改札を出ずに回る」なら、またその経路が「一筆書き」になる(重複しない)なら、上記区間内であれば、どのように乗車しても「最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。」なのです。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
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