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統合失調症を患って、10年経ちます。経過は良好で、今は小さな喫茶店を営んでおります。
母が美容院を経営しています。いつか、その美容院を受け継ぎたいと思っています。
母もそうなる事を望んでいます。カットもその他の美容の作業も、一通り習得しています。

ですが、以前、美容師免許の資格をとるのは、精神の病の人は無理と聞きました。
ですが、ちょっとネットで検索していたら、今は法改正されて、精神の病の人でも、
美容師免許がとれると、、、この情報は確かなのでしょうか??

主治医の先生も「あなたなら、大丈夫。喜んで診断書を書きますよ」と、応援してくれてます。
美容学校に電話すればいいのですが、、夢が壊れる様な気がして、電話出来ません。
どうか、、覚悟は出来てますけど、、まずはネットで相談してみようと思いました。
皆様の御助言をお待ちしております。よろしくどうぞ、お願いします。

A 回答 (1件)

美容師法施行規則


(平成十年一月二十七日厚生省令第七号)

 あなたの症状しだいですが、先生が美容師としても働いても大丈夫です
と診断書かいてくれたら、所定の期間、学校行き、美容師試験に合格すれば
免許与えられます。
 現在の美容師法では、精神障害者には免許を与えないことがある(相対欠格条項)
とされ、障害の程度しだいで判断されます。具体的には美容師法施行令に
下記のように規定されてます。



(免許の申請手続)
第一条  美容師法 (昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項 の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号 に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
二  精神の機能の障害に関する医師の診断書

(法第三条第二項第一号 の厚生労働省令で定める者)
第一条の二  法第三条第二項第一号 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)
第一条の三  厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
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この回答へのお礼

kusirosi様! 御回答ありがとうございました!!
嬉しいとか、、通り越して、、脱力してしまいました、、、
長年の漠然とした不安感が払拭されました。本当に有難うございます。。
母も喜んでおりました。心から感謝します。
なんだか、、これからの人生、明るくなりそうです。
自分は障害者だから、と、、半分闇を抱えている様な気分で生きていました。
でも、これからは、、ちょっとだけ、胸を張って生きられそうです。
有難うございました!!

お礼日時:2011/06/21 18:54

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