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罰金刑を受けると医師免許に何か影響ありますか

逮捕されると新聞にも載るし、医師免許を停止されたり、場合によっては取り上げられたりするのは知っています。
罰金刑の場合でも医師免許を停止されたり、場合によっては取り上げられたりするのでしょうか
交通事故での罰金はどうでしょう
迷惑防止条例違反や痴漢はどうでしょうか
教えてください

実は私は医師なのですが迷惑防止条例で罰金刑になりそうです
医師免許停止になるぐらいなら500万払ってでも被害者との示談を取り付けようと思うのですが
あまりにも高いと思うのです
向こうも足元をみて吹きかけてきているように思うのです
教えてください

A 回答 (2件)

 

http://ameblo.jp/uhohoiuhohoi/entry-10811412250. …

 ・・・上の記事を見ますと、迷惑防止条例違反で医業停止3ヶ月、って方がいますね。
 まぁ、同程度の処分は免れないと思っていた方がいいんじゃないでしょうか。

 それにしても、たった3ヶ月の『謹慎処分』で社会復帰できるとは、何とも羨ましいご身分ですな (^^;
 私の勤め先では、まず間違いなく『懲戒免職』ですが? 
 何をしでかしたのか存じ上げませんが、医師としての将来を憂う前に、まず被害者の心情を少しは省みてはいかがですか?医師としての素質以前に、社会人としての良識を失わないでください。お願いします。 

 ちなみに、民事と刑事は別物ですから、たとえ示談金500万払おうと1億だろうとその金額にまったく関係なく、刑事事件としての裁判は粛々と進められます。幾ら払ったから無罪、なんて扱いにしてもらえるほど、日本の警察も検察も甘くはありませんよ。
 せいぜいが、情状酌量を認められ、略式裁判で懲役刑を免れる程度じゃないですかね?
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました
一発懲戒免職とは厳しいですね
はんせいのしようがないです

お礼日時:2011/07/07 06:44

医師法



第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者


第7条 
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し


「することができる」ですから必ず処分があるとは決まっていませんし、また処分も3種類あるのでどれになるかは事情によって異なるわけですが、可能性という意味では、罰金刑になれば常に免許取消がありうる、ということになります。
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