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車のナンバーカバーの装着は違反でしょうか?後ろのナンバーだけでも違反になるんでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

逆に車を作る立場から考えてみると、ナンバープレートというのは空気抵抗を必死こいて下げてきた


車体に対して横暴なくらいに堂々と空気の抵抗を受けるものとして取り付けなければいけない、
いわばKYすぎる困ったちゃんだったりします。
でも何らかのカバーの中にナンバープレートを格納するという最も自然な回答の車がないのは、
全世界的にいってナンバーにカバーするのが違法となる国が多数あり、無視できないからでしょう。

まぁそんなの気にするくらいというなら、サーキット走るときだけ取っちゃえば良いともいえますか。

ちょっと前まではフロントのナンバーはフロントガラスの中に立てとけば良いといった解釈もあったようですが、現在では車体にしっかり固定していないとダメ、ということのようですね。
スーパー7系の車で、前輪を覆うカバーにナンバープレートが取り付けてあるのを最初に見たときは、感動しました♪
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この回答へのお礼

みなさんご回答ありがとうございます。大変参考になりました

お礼日時:2011/08/03 23:04

ま~後出しジャンケンの様な回答にはいつもビックリさせられますが。

。。


>車のナンバーカバーの装着は違反でしょうか?後ろのナンバーだけでも違反になるんでしょうか?

各都道府県の公安委員会による規制されて居れば、当然違反です、後ろだけでも違反です。

現状、無色透明の物まで、取り締まられているかどうかは分かりませんが、違反は違反ですから、捕まっても文句は言えないですね。

ここにくだらない長々説明する必要は無いと思いますがね。
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一部で赤外線の光を反射するオービス逃れのカバーが出回ったことから、普通の汚れ防止のためのカバーまでも全面禁止となってしまいました。

ただし、それだけでわざわざ停止させられて、反則キップを切られることはないと思われます。スピード違反や信号無視のついでだとか、現場の警察官の裁量に任されていると思いますが、どうとでも取れる法律なので、付けない方がいいですよ。
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あなたの県内で規制されていなくても、ほとんどの県が規制していますので県外に出るつもりがないのであればいいでしょうが出るつもりならなめたほうがいいでしょう。

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おそらく大半の都道府県条例で禁じられています。


ですので
もし、お住まいの県では禁じられていなくても
県外へ移動なさる場合は違反の可能性大です。

ちなみに
省令、政令、法律の何れでも明文化しての禁止は
今現在はなされていません。

ただし、国交省の調査により
例え無色透明のものであっても
「見えにくくしている」と結論付けています。
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実はこのカバーの規制は、道路交通法本体での規制ではなく、各都道府県の公安委員会によって規制されているんです。



っと言う事です、ですから、道路交通法では無く、各都道府県の公安委員会による規制ですから、全国の足並みはそろっていません、よって、各都道府県によっては車検OKだったり駄目だったりと言うような事が起こりえます。


http://3w.livedoor.biz/archives/64598194.html
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下記の回答者の通りです。

すでにカバー自体反則金でなく罰金50万以下となっています。

ただ話の腰を折りますがスプレーで塗るのは当てはまりません。(見えなくなる行為はNGですが)
カバー(かぶせる行為についてや折り曲げ、など)だけが適用です。

プラモ屋でライトスモークのスプレー買ってきて直接塗るのは当てはまらないのですが現場の判断次第ですね。


あとコンパウンドで数字を消すのも入っていません。 ただ現場で再交付しろと言われるでしょうけど。

今後ナンバーに被せ物は出来ないという認識でいいですよ。
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確認しました。

(一応整備士ですので、間違えるわけには・・・・)

やはり決まっていません。
現行法の
「見やすいように取り付けなければいけない」
と言うだけです。

検査法人の回答も
「見やすさを損なうものは取り付けることができません。」
ですので、付けてはいけないとは言っていません。

と言う事で、車検もOKです。
一部の条例や警察が道路交通法で取り締まっている等の情報がありますが、
地域的なものですので、各県や各警察で確認する必要が有ります。

ちなみに、
本当なら今年の4月から規制するはずだったのですが・・・
国会が・・・・・・菅さんが・・・・・あれですので、こうなっています。

回答の中の「2009年・・・・」って言うのも方針が・・・って事ですね。
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ナンバーカバーは2010年10月から全国一斉に禁止になったはずです。


それまでは各都道府県が条例で禁止にしていましたが、あまり効果が無く罰則もゆるかったので、国土交通省が道路運送車両法第19条を改正しました。
違反すると罰金50万円です。もちろん車検も通りません。
もう販売もされていないはずです。
http://numberfan.com/info/cover.htm

下の自動車検査独立法人のQ&Aの7番にも出ています。
http://www.navi.go.jp/faq/faq04.html
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ANo1の方の言うとおり



道路運送車両法では規制されていません。
単なるカバーなら車検も合格します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

じゃあ車検も大丈夫なんですね。どっちなんでしょう><

お礼日時:2011/07/12 10:58

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