数ヶ月前に車を運転中に追突され、物損で片付くと思っていたら、相手が診断書取って来て人身扱いとなりました。
警察で調書は取られましたが、送検されたのは相手のみです。
何を考えているのか、自分の非を一切認めず、未だに車の修理費を払ってもらってません。
これは近々裁判にするので、それは良いとして、
先日、私の自賠責会社から、相手の治療費20万支払ったと通知がありました。
こちらは追突された方で、過失が無いにも関わらず、なぜ私に一言もなく相手の要求金額を支払うのでしょうか。
自賠責ってそんなものなんですか???
こんな焼け太り許すなら、私がわざと前の車にぶつかって、何日も病院に通えばボロ儲けですよね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>では片方が話しをでっち上げていても私の話は聞かずに、相手の話を鵜呑みにされるということでしょうか
そんな話が通るなら、自賠責保険で無責になる人がいないか、いてもごくわずかでしょうが、現実には無責となるケースはたくさんあります。
自賠責保険では自賠法3条但し書きの3要件を満たせば、加害者に賠償責任はない(無責)と定義されています。
ですから、単純な追突事故の第1原因者が被害者請求しても、自賠責保険は保険金を支払いません。
参考・自賠責保険損害調査の仕組み:http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/shikumi.pdf
この中で自賠法3条但し書きの要件を満たす例として、追突事故、赤信号無視、センターラインオーバーが挙げられていますが、この事故類型の案件がすべて無責になるわけではありません。
知人の息子の例は相手トラックの運転者が有責となりましたが、雪でスリップして対向車線にはみ出し、対向の大型トラックと衝突して死亡した女性のケースではトラック運転手は無責でした。
それぞれ自賠責保険調査事務所が独自に調査した結果で有無責の判断をしているのです。
刑事記録のうち実況見分調書は不起訴となっても閲覧調査が可能ですし、実際に現場調査等を行うこともあります。これらの資料を元に質問者様が自賠法3条但し書きの要件を満たしているか否かの判断をし、満たしていないとして保険金を支払ったものです。
この決定が不服であれば、質問者様が自賠法3条但し書きの要件を満たしていたという立証書類を添付して、自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理を依頼することもできます。
ただ3条但し書きの要件は、主張するのは簡単ですが、立証するのは極めて難しいことです。
No.5
- 回答日時:
>客観的に見て、私に過失は無い為、書類送検すらされていないんだと思います。
質問や補足をを拝見する限り
そのような事実はありません。
ましてや警察は自己の過失にはタッチしませんし
警察は一切関係有りません。
ですから特に
>警察にTELして確認もしています。
に関しては、質問者さんの勘違いか
質問者さんがウソをついてらっしゃるかの何れかです。
そのような発言をなさっていると
示談でも裁判でも
質問者さんの言うことには信憑性が全くないと判断され、
極めて不利な内容でしか結論が出ません。
認識を改めなければ
最後の最後まで1円も受け取れません。
No.4
- 回答日時:
他の回答にもある下記がすべてだと私も思います。
>質問者様は追突事故と主張されていますが、信号待ちで停車中の追突事故などの
ように単純な追突事故ではなく、質問者様にもなんらかの事故原因があると、
自賠責が判断するような事故だったのでしょう。
質問者は単に追突という言葉でしか表現していませんが、調査事務所は
単純な追突ではないと判断したのでしょうね。
質問には記述していなくても、それは質問者が一番よく分かっているはずです。
なお、刑事では処罰がなくても、民事では責任を問われることはよくあるのです。
No.3
- 回答日時:
車が事故を起こせば人が死傷する可能性が高いことを前提にした、死傷者救済のための国の制度が自賠責保険です。
自賠責保険の根拠法は、自動車損害賠償保障法で民法の特別法となり、民法で認められた過失相殺の原則が死傷者(被害者)に有利になるよう制限されており、またその過失相殺率の適用に関する被害者過失の判定については、裁判所とは独立して自賠責保険が権限を有しています。
つまり、刑事訴訟や民事訴訟において、被害者過失100%と判断されたとしても、自賠責保険が被害者過失90%と判断した結果は有効で、所定の過失相殺はなされますが、自賠責保険は支払われます。
また、自賠責保険は、被保険者から意見の聴取が義務付けられています(自賠法施行令第4条)が、被保険者の立替金以外については、被保険者の意見・主張に従う必要はなく、自賠責保険が独自に調査した結果に基づいて被害者過失を認定してよいことになっています。(被害者の直接請求権)
自賠責保険は保険金を支払ったとしても、保険料の増額はありませんから、被保険者に不利にならないからです。
この点は、被保険者の意向を無視して示談代行できない任意保険とは違うように見えますが、実は任意保険にも自賠責保険と同様の「被害者の直接請求権」が約款に定められています。ただ、実務上、被保険者(契約者)の意に反すると契約が継続してもらえないので、保険会社が封印しているだけなのです。
余談ですが、質問者様の件も保険会社同士では質問者様0:相手100でOKだけど、相手本人だけが認めていない場合は、相手保険会社に対して被害者の直接請求権を行使することができます。(相手保険会社が0:100を認めていなければだめですが)
さて、本題ですが、自賠責保険が保険金を支払ったということは、自賠責保険としては少なくとも相手の過失が99%以下であると判断している訳です。
これが直ちに民事の過失割合に反映されるかというと、前述したように裁判所の判断と自賠責保険の判断は独立していますから、必ずしも一致しません。
ただ相手方は自賠責から保険金が支払われたということで、少なくとも質問者0:相手100ではないと主張は変えないでしょう。
知人の息子が、センターラインオーバーで大型トラックと正面衝突して死亡した事故で、知人側100:トラック0で示談した後、息子の自損事故特約保険金の請求に当たり、相手トラックの自賠責保険に被害者請求した(相手自賠責から非該当の通知がないと自損事故特約は支払われないため)ところ、2割減額で支払われました。被害者過失は70%以上80%未満という判定です。
このときの判定理由は、トラックのスリップ痕から過積載・スピード超過が認定され、現場が直線路であったことから、トラックが積載量・スピードを遵守していれば、事故の回避余地があったとのことでした。(刑事ではトラック運転手は不起訴でした。私見ですが、道路の幅員・トラックの全長等から回避余地はまずないと判断しますから、民事で争ったとしても100:0になったと思います)
質問者様は追突事故と主張されていますが、信号待ちで停車中の追突事故などのように単純な追突事故ではなく、質問者様にもなんらかの事故原因があると、自賠責が判断するような事故だったのでしょう。
とても丁寧な回答ありがとうございます。
良く分かりましたが、では片方が話しをでっち上げていても私の話は聞かずに、相手の話を鵜呑みにされるということでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>こちらは追突された方で、過失が無いにも関わらず
お話を伺う限りでは
この点に見解の相違があるのでしょう。
良くある話ですし
毎々ながら、そう言うパターンだと
双方に過失が出ています。
ましてや自賠が支払われたと言うことは
客観的に見て、先方の過失が7割未満と言うことです。
ご回答ありがとうございます。
客観的に見て、私に過失は無い為、書類送検すらされていないんだと思います。
警察にTELして確認もしています。
自賠責会社は何を根拠に加害者側の過失が7割未満とするんでしょうか。
任意保険会社同士でも話し合いはついていません。
No.1
- 回答日時:
自賠責は被害者(ケガをした人)救済目的賠償保険です。
自賠責請求の案内にも記載されていますが、70%以上~100%未満の加害者でも自賠責調査事務所が認定・判断すれば、20%減額されますが、補償されます。
99,9%加害事故でも、その加害者は、保険請求する際は、被害者になります。自賠責への被害者請求は契約者本人の意向に関わらず勝手請求可能です。
それが、自賠責補償の救済目的保険と言われるゆえんです。自賠責とはそんなものです。
焼け太りかどうかは、当事者というより、本人の気持ちの問題で過失が多かろうとケガで経済的困難があれば、120万?96万(過失減額補償)?限度にこのような救済があっても良いのではないでしょうかね?
保険金目当ての通院はほんの一握りの輩です。
120万が焼け太りと言うほどのことになるのかどうか 判断はそれぞれでしょうがね。
ご回答ありがとうございます。
しかし、まだ任意保険会社同士の話し合いで過失割合が決定していません。
自賠責会社は何を根拠に過失割合を決めるのですか。
私は自賠責会社と話しをしたことは一度も無いんですが。。。
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