牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

医療について新人のシステム屋です。
電子カルテで運用する場合、注射箋等の処方箋は紙で出力して保存する義務があるのでしょうか?
もちろん他院紹介状など紙ベースのものはスキャニング保存するのは判るのですが、電子カルテからわざわざ印刷して保存するのでは電子カルテの3原則の意味が無いように思います。
法律的な観点と実運用の観点の2点からお願いします。

A 回答 (1件)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/17 …
↑によると処方箋も電子保存が出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答に感謝致します。
6年前の法令でも処方の内容によって異なるようですね。
(4)の院外処方(調剤)などはプリントアウトした処方箋をスキャニングしたものはOKとあります。
流通やマニファクチャ等の一般ビジネス的システム屋からすると疑問だらけで、存在する法制の意味が理解できません。(明確&統一がされてない感覚で、自分なりの解釈に自信が持てないんです)
もっと優しく解説した国家認証の文面はないものでしょうかね?

お礼日時:2011/07/15 21:40

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