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こんばんは。
金融機関に提出する本人確認の書類の規定に
「住民票謄本原本」とありました。
住民票謄本とは、住民票の世帯全員分だと心得ておりますが、原本は普通入手できなくて、写しを発行してもらう形になると思うのですが。
ということは、この「住民票謄本原本」とは、「住民票の世帯全員分の写し」と考えればよいでしょうか?
どなたかご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

金融機関に提出する本人確認の書類は


免許証、保険証などとともに住民票の写しが
本人の確認の書類として扱われます。
「住民票謄本原本」とは住民票の世帯全員分の写し」のことですね。

参考URL:http://www.fsa.go.jp/honninkakunin/honninkakunin …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考URLとご回答共に分かりやすく納得いたしました。

お礼日時:2003/10/24 01:47

謄本とは「原本の内容をそのまま全部写しとった文書」のことですから、その通りで良いと思います。


因みにその「住民票謄本原本」を他でも使いたいのであれば「謄本を返してください」といえば返してもらえます。金融機関は原本で確認が出来ればよいからです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/10/24 01:48

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