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占有保持の訴えと占有回収の訴えの違いが良く分かりません。

占有保持とは、不動産の占有妨害に対してであり、占有回収の訴えとは動産の占有奪取に対してと解してよいのでしょうか。

また、占有回収の訴えは1年の提起期間がありますが、それが過ぎた場合、奪われた占有を自分に戻すことはできなくなるのでしょうか? そうなると占有権者は誰になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

占有の「妨害」と占有の「侵奪」とは具体的にどういうことを指すのでしょうか。


>「妨害」などではゼロゼロ物件が話題になったときにニュースでドアの取っ手や鍵に外付けの鍵をつけるニュースをやっていたと思います。そのように入るのを防ぐのは「妨害」になります。バリケード作ったりするのも妨害ですね。
「侵奪」文字通り侵して奪う場合です。たとえば本来の持ち主が力ずくで追い出すのも侵奪です。




例えば、Aが借りている建物に不法入居された場合、「妨害」となるのでしょうか「侵奪」となるのでしょうか。そもそも不動産が侵奪されることはあるのでしょうか。
>例えば不法入居して鍵だけ変えて住んでなければ妨害、住み着いていれば侵奪です。

また、自分のパソコン(動産)の占有を「妨害」されるとは、どのような状況なのでしょうか。
>例えばパソコンに不正侵入してパスワード変えてロックしてしまえば妨害になります。

また、仮にAが借りている建物にBが不法入居し、それが占有の侵奪と判断された場合、提起期間は一年間ということになりますが、それが過ぎると不法入居者Bの占有物になってしまうのでしょうか。(建物はAの所有物ではないため、物権的請求権はないと思いますが。)
一年過ぎてしまったら、Bを追い出すことはできないのでしょうか。
>Aの提起期間は一年間ということになります。Aの物権的請求権はない。Bは占有者になります。

よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

具体例、とてもよく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/18 11:49

占有保持の訴え(198条)


占有者が占有を妨害されたときは、妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。これを「占有保持の訴え」という。

占有保全の訴え(199条)
占有者が占有を妨害されるおそれがあるときは、妨害の予防及び損害賠償の担保を請求することができる。これを「占有保全の訴え」という。

占有回収の訴え(200条)
占有者が占有を奪われたときは、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。これを「占有回収の訴え」という。
占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対して提起することはできない。ただし、悪意の特定承継人に対しては、占有回収の訴えを提起することができる。

>不動産の占有妨害に対してであり、占有回収の訴えとは動産の占有奪取に対してと解してよいのでしょうか。
その物の・・・です。不動産や動産を分けてません。

日本の民法では物は有体物をいうものとされる(民法85条。ただし、物権の客体は物以外にも拡張されることがある(権利質、地上権や永小作権上に設定される抵当権など))。その他、さまざまな法分野において登場するがその定義は必ずしも一致せず、場合によっては無体物を含むことがあることに注意を要する。

物の意義

日本の85条は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する。「有体物」の解釈をめぐっては学説に対立がある。
有体性説 - 85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説
管理可能性説 - 権利の客体として性質を重視して、法律上の排他的な支配が可能である物を「有体物」とみる説[1]

物の分類
動産・不動産(86条)。
主物・従物(87条)。
元物・果実(88条・89条)。
融通物・不融通物
可分物・不可分物
消費物・非消費物
代替物・不代替物
特定物・不特定物
単一物・合成物・集合物
有体物・無体物

>また、占有回収の訴えは1年の提起期間がありますが、それが過ぎた場合、奪われた占有を自分に戻すことはできなくなるのでしょうか?提起できません。
第201条 1.占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2.占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3.占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

>そうなると占有権者は誰になるのでしょうか。
侵奪者になります。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。

占有の「妨害」と占有の「侵奪」とは具体的にどういうことを指すのでしょうか。

例えば、Aが借りている建物に不法入居された場合、「妨害」となるのでしょうか「侵奪」となるのでしょうか。そもそも不動産が侵奪されることはあるのでしょうか。

また、自分のパソコン(動産)の占有を「妨害」されるとは、どのような状況なのでしょうか。

また、仮にAが借りている建物にBが不法入居し、それが占有の侵奪と判断された場合、提起期間は一年間ということになりますが、それが過ぎると不法入居者Bの占有物になってしまうのでしょうか。(建物はAの所有物ではないため、物権的請求権はないと思いますが。)
一年過ぎてしまったら、Bを追い出すことはできないのでしょうか。

よろしくお願いします。

お礼日時:2011/07/17 22:44

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