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都市計画内、地目は山林に、棟続きのアパート5戸とテナント3戸分入居できる建物2棟を建てようと思いますが、建築基準法的に一団の土地に2以上の建物は不可になっていますが、この場合、どのような確認の取り方をすればよろしいでしょうか?土地は広大ですので、分筆の費用もかかり、現状の一筆ですすめたいのですが。なにか妙案があれば教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

建築基準法的には「一団地申請」をすれば済むことですが、認めてもらえるかどうかは建築主事の判断です。

所轄の建築主事に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確認してみます。

お礼日時:2011/07/22 08:07

地目山林には、原則として建物は建てられません。


地目を宅地に変更してから建てる事となります。
地目変更料も敷地の広さによって掛かりますので、必要最小限にして申請しましょう。
また、地目を宅地にする事により、固定資産税も上がりますから、良く検討するように。
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この回答へのお礼

別荘地みたいなところですが、全国のそういった土地を見ますとほとんどが山林となっています。建前と本音ってあるのでしょうか?それとも商用に供する目的だからでしょうか?いずれにせよ役所で確認してきます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/22 08:06

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