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「かんき出版」から出版されている
「債務超過でもできる会社分割」を読んで、
この中で興味ある例がのっていました。

本によると、

子会社のA事業が不採算部門になり、
B事業だけを残してA事業はやめてしまいたい時に、
親会社から子会社にA事業の清算に必要な額を
貸付金として貸出して、
その後、子会社をA事業とB事業で会社分割した上で
A事業を「特別清算」すると、
親会社の子会社への貸付金は不良債権化され、
親会社で貸倒損金処理していけば良い、

と書いてありました。

要するに、
親会社が、不良債権額を子会社に貸し付けて、
子会社は、不良債権部分だけを別法人にし
特別清算するので、
実質親会社が不良債権処理をする、
という流れのようです。

この方法を当社の顧問税理士や監査法人に相談した所、
通常はグループ内で貸し倒れる事を前提に
子会社に貸し付けはできない、
と言われました。

私としてはこの本の処理案に
とてもメリットを感じているのですが、
やはりできないものなのでしょうか?
ご意見や情報をお待ちしています。

A 回答 (1件)

>通常はグループ内で貸し倒れる事を前提に子会社に貸し付けはできない、と言われました。



そういう前提であれば、ダメといわれるでしょうね。

しかし、違う前提をもってすれば、商法上は問題なくできてしまうと思います。
(と、弁護士さんに聞いたことがありましたが・・・)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

確かに貸付の理由を別に持てば、よりやり易いのかもしれないですね。
このまま行くと倒産してしまうのであれば、多少のリスクを負ってでも、結果が良くなる可能性にかけたいと思っています。
グループ外の取引先には条件が良くなる事はあっても、悪くなる事はなく、親会社(非上場)の利益を使用して処理するので、被害はグループ内だけです。
(社員は全て新会社に引継ぎをする方向で考えています)

何か情報がありましたら、
また教えてください。

お礼日時:2003/10/29 18:56

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