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税効果会計に関わる会計基準に、
異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。
とありますが、この異なる納税主体とは何でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

平成15年3月期(平成14年4月~平成15年3月の年度)から、連結納税制度が導入され、親会社が連結納税対象子会社の分を合わせて納税することができるようになりました。

ただし、連結納税対象子会社となれるのは100%子会社のみです。ですから、連結子会社(決算報告書を作成する上では親会社と一体とみなされる会社)でも、たとえば、親会社の持ち株比率が80%の場合は連結納税対象子会社でないため、異なる納税主体(親会社とは別に納税する会社)となります。たとえば、親会社Aには連結子会社B(100%子会社)と連結子会社C(80%子会社)という2つの子会社があるとしましょう。今年度の各社の業績は、Aが1,000億円の利益、Bが200億円の損失、Cが300億円の損失だったとすると、Bは100%子会社=連結納税対象子会社なので、1,000億円と200億円を相殺することができます。納税を行うのは親会社Aです。でも、Cは持ち株比率80%なので、連結納税対象子会社にはなれません。なのでCの損失300億円については、親会社Aの利益と相殺することができない、ということです。参考になりそうなURL貼付けますので、ご参照ください。
http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/renketsunou …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律が増えると勉強することが増えて大変ですね。
しっかり憶えておきます。

お礼日時:2006/12/20 11:08

 簡単に言うと、連結財務諸表を作成する場合に親会社における繰り延べ税金負債と、子会社における繰り延べ税金資産を相殺してはいけない、という例が一番わかりやすいと思います。


 よって個別財務諸表を作成する際には、その規定は一切意味を持ちません。 
 
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この回答へのお礼

個別上は関係ないのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/20 11:10

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