No.1ベストアンサー
- 回答日時:
英語の問題として回答するなら、「(購入)注文書」ということで、これと根本的に違う答えはあまり出てこないと思います。
ところで、日本の契約実務では(多分印紙税の関係で)、お客さんの注文書に対して業者が注文請書を出して契約成立ということが多いので、注文書=契約書という取り扱いには違和感があると思います。
しかし、日本以外のところでは、違う手順で契約が成立することがあります。
つまり、
(1) お客さんが契約条件を明示して引合書を出す
(2) それに対して業者が見積書を提出(お客さんから提示された契約条件を添付。契約条件に異議があれば条件をつけて提出)
(3)お客さんは、業者の見積書を検討した上で、受諾書(書類の名前は”letter of acceptance”、”purcase order”等)を出す。
この場合、(3)の受諾書が出た時点で契約成立です。
後で別途正式の契約書を作成することもありますが、それは形式上のことで儀式みたいなものです。
契約自体は、あくまで見積書と受諾書のセットで成立しているとみなされます。
というわけで、
(業者の見積書が添付されている)注文書=契約書
となるということだと思います。
No.4
- 回答日時:
ANo.#2です。
肝心の例文を訳していませんでしたね。
>failure by buyer to insist upon strict compliance to the terms of this Purchase Order is not a waver of the term.
ここは多分"waver"ではなく"waiver"と思います。
「買手が本発注書に於ける取引条件を売手に対し遵守する事を主張しない場合であっても、これらの取引条件に於ける買手の権利放棄とみなしてはならない。」
以上、ご参考まで。
皆様ありがとうございます。
なぞが解けました。契約書の翻訳は専門的な用語の使い方が多いけど、なれてくると「おっ、また来たな!」というような(笑)同じ文章がよく出てきて、難しいパズルのようで楽しいです。
とても詳しい説明をいただいてとても感謝しています!
皆様に点数をあげたいのに2名まで、ってGOOもいぢわるですね。THANKS A MILLION!!!
No.3
- 回答日時:
アメリカで小さな商社を営んでいる者です。
Purchase orderとは一つの法的な契約書なのですね.
つまり、Purchase orderにかかれていること全てが、単なる条件として明記されている条項だけでなく、買い手の名前ですら満たさなくてはならない条件になっています.
更にunwritten書かれていない、契約書としての理解も含まれます.
つまり、サインがなければ、また、注文する権限のない社員によるpurchase orderは法的には無効ということにもなりかねない、と言う事もその例となります.
よって、お互いの誤解がないように、purchase orderの裏面にびっしりと法的条項が載っているときもありますし、riderと言って付帯条項と言う追加のページによる、条件付きも、注文に追加される時もあります.
よって、見積書にないことが書いてあって、売り手として、その変更を承諾しなければ、注文しても、注文と言う契約は成立しない、と言う事でもありますね. よって、その変更に気がつかずに承諾してしまった場合も他の契約書と同じように、法的見解の基で判断されなくてはならなくなる可能性も持っているわけです.
As per your Quote/Quotation# xxx of 11/01/03と記入して、見積書の条項をまとめてしまう事もあります.
なお、Purchase orderはP.O.(ピーオー)と言ってしまう事も多くあります.
更に、注文書にかかれた全てを承諾した、Purchase order confirmation(P.O. Confirmation)がなければ、承諾した、とみなされない場合もあります.
これらの件は、日本では違った見解を持っていたり、或いは知識がなく、誤解、更に、裁判沙汰に広がる可能性もある、と言う事でもあるわけです. そこに、貿易をするところの専門的知識・経験が必要となるわけですね.
日本語訳としては、発注書、注文書、と訳してかまわないと思います. 日本のお客さんとは、これらの単語で話をしています.
これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
No.2
- 回答日時:
発注書(purchase order)には裏面条項が記載されている事が一般的であります。
よって、その発注書の表には購入する商品の明細、数量、金額、納期、支払い条件等が記載されていますが、より詳細な取引条件はその裏面に印刷されている条項が付帯条件となります。よって、その注文を受ける買手は明確にその裏面条項に関し別の取り決めをしない限り、それらの売買条件に縛られる事になります。裏面条項とは、例えばキャンセルの条件とか、所有権移転のタイミングとか、瑕疵担保などについて色々とあります。
上記により、purchase orderが売買契約条件付き発注書になり得るので、この様な場合にはそのまま「発注書」と和訳する事で問題ないと思います。何故ならば、別のところで、purchase orderとterms and conditionsが明確に定義されているはずですから。
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