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父の土地に、父と共同で家を建築中です。
父の土地を担保にするのですが、
その土地に処分禁止の仮処分の登記がされているので、仮処分をなしにしないとお金が貸せない、
といわれました。
ただ、いままでの銀行との交渉の経緯もあるので、
仮処分をはずせる見通しがあれば貸し出しOKだそうです。

仮処分は、3代前(曽祖父)が設定したようで、すでに死んで40年たっています。
銀行の話では、現在の土地の所有者(私の父)が、設定社の相続人全員を相手に裁判して、判決をもらって仮処分を登記を消してもらう必要があるようなことを行っていました。

この仮処分をなくす裁判は、簡単なのでしょうか?
相続人にごねられたら長期間かかるものでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは



>このときに混同はおきないんでしょうか?
第三者が仮処分したのではなくて、本人が仮処分して、本人が所有権登記したのに、混同にならないのはなぜなんでしょう?

少し専門的な話になるので、ある程度法律を勉強したことがないと、
以下の説明では全くご理解いただけないかもしれませんが・・・・

そもそも混同とは実体法上(民法上)の概念であって、手続法である不動産登記法上、「混同」なるものは存在しません。仮に実体法上混同が生じていたとしても、原則当事者が「混同」を登記原因として、抹消登記を申請しない限り、登記は消滅しません。

処分禁止の仮処分もある一定の要件を満たす時(処分禁止の登記に後れる登記を抹消した時など)は、登記官の職権によって抹消されますが、今回のケースでは当該要件に該当せずに、曽祖父がご自分で申請する必要がありました。曽祖父であれば、単独で抹消登記を申請できたのですが、お亡くなりになっている以上、その抹消登記を申請する権利は相続人に相続されているので、相続人全員の合意が必要です。

いわゆる「判子代を渡す」、つまり登記手続きに協力してもらう見返りに、金一封を渡すということも良く行われます。
それでも全員の合意が得られない場合は、判決等が必要となります

>この仮処分をなくす裁判は、簡単なのでしょうか?
>相続人にごねられたら長期間かかるものでしょうか?

質問文にはない特段の事情を相手方が主張しない限り、それほど複雑な案件とは思えません。

ただし、ところで被相続人は曾祖父ということで、相続人は何人位いるんでしょうね。相続人全員を特定し、連絡するだけでも、場合によっては一般の人にはまず出来ないくらいに大変な作業になってしまうかもしれませんが・・・

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現時点では、曽祖父の相続人全員の合意が必要で、
合意があれば、抹消はすぐできる。
ただし、ごねられる可能性もある。
ごねられた場合に判子代をどの程度の額を払うかで もめる可能性がある。
その場合は、裁判して抹消してもらう。
裁判の場合、仮処分を維持する特段の事情を主張されない限り、勝てる可能性が高い。
こんな感じでしょうか?

お礼日時:2011/08/05 19:08

裁判は必要ありません。


銀行員がこのようなまれな登記に知識があるはずはありません。

司法書士に依頼しましょう。
仮処分債権者の相続人が、裁判所書記官に申し立てをし、嘱託で抹消します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 19:08

>第三者が仮処分したのではなくて、本人が仮処分して、本人が所有権登記したのに、混同にならないのはなぜなんでしょう?



混同と言うのは、同一人が同一債権を持った場合に生ずる法律用語です。
今回は、仮処分申請者は相手方の所有権を自己所有と称して譲渡禁止の仮処分申請していますが、後に、自己所有となったので仮処分申請の権限は喪失しています。
即ち、申請の権限がなくなっているだけで、権利の混同ではないのです。
そうすれば、今回の仮処分登記はどのようにして抹消すればいいかといいますと、申請時に遡って考えればいいわけです。
裁判所に仮処分申請があり、裁判所がそれを認めれば職権で登記します。
だから、職権で抹消する以外にないです。
実際には、その登記簿謄本を持参し、裁判所に、抹消するよう口頭でいいですから請求して下さい。
勿論、戸籍簿謄本で相続人であることも証明します。
私も、同様な実務経験があります。簡単に抹消してくれました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 19:09

>処分禁止の仮処分は混同により消滅しないのでしょうか?


しないよ。
仮に消滅したら 仮処分の意味 無いじゃん。
第三者に仮処分されたから名義変更でチャラ・・・んなことあったら 仮処分の意味無いじゃん。

そもそも何を目的としての仮処分かは判りませんが
ご質問者様の予想通り
>この処分禁止の仮処分は、元の所有者が同じ土地を第三者に売り、第三者が登記することを防ぐ目的
なら尚のこと 所有者が変更してもその土地に付いてる仮処分は引き継がれます。
通常は売買での土地の譲渡となるので、直ぐ判明し取り下げが行われます。
しかし今回の件は「相続」ですから・・・
本来なら相続されるときに外す物です。
それを怠ったお父様の責任ですね。

これ、仮処分だから延々申し出が無い限り引き継がれます。
裁判所の判決ならね 良かったのに・・・

なので 多分寝耳のお金なので 紛争しますよ。
頑張ってください。

この回答への補足

>>この処分禁止の仮処分は、元の所有者が同じ土地を第三者に売り、第三者が登記することを防ぐ目的
なら尚のこと 所有者が変更してもその土地に付いてる仮処分は引き継がれます。
通常は売買での土地の譲渡となるので、直ぐ判明し取り下げが行われます。

元の所有者AからBが買って、
Bが仮処分登記をして、
Bが所有権登記をしています。
仮処分したものが、所有権登記をしているので、ここで混同が起きるような感じがするのですが、

>通常は売買での土地の譲渡となるので、直ぐ判明し取り下げが行われます。
このときに混同はおきないんでしょうか?
第三者が仮処分したのではなくて、本人が仮処分して、本人が所有権登記したのに、混同にならないのはなぜなんでしょう?

補足日時:2011/08/05 01:18
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無茶苦茶大変だよ。


なんせ相続人は寝耳にお金だから・・・
ごね得をされたら大変ですね。

この回答への補足

ありがとうございます。
登記を見たところ
処分禁止の仮処分の後、
1.元の所有者の相続人への相続による所有権移転の登記
2.曽祖父への所有権の移転の登記
3.祖父への相続による所有権の移転の登記
4.父への相続による所有権の移転の登記
がされています。
このとき、2の曽祖父への所有権の移転の登記がされたとき、処分禁止の仮処分は混同により消滅しないのでしょうか?
この処分禁止の仮処分は、元の所有者が同じ土地を第三者に売り、第三者が登記することを防ぐ目的とすれば、
曽祖父への所有権の移転の登記のときに混同により消滅しないのは、なぜなんでしょうか?

補足日時:2011/08/04 22:25
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