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先日、準少額訴訟を起こし、和解に至りました。その際、和解の現場で聞いた金額と、実際に和解書に書かれている金額が違っています。
金額の齟齬は2万円で、最後に和解で勝ち取った部分がまるっきり抜け落ちた金額になっています。

慌てて書記官に電話をしましたが、取り合ってくれず、食い下がって話をしましたが、確かにそういう話は出たけれど、金額はこれである、と言われました。

和解の場所では、録音も取れません。
証拠を残そうにも、私には方法がありませんでした。

簡易裁判所としては、和解の内容に不服なら、期日指定の申し立てをしてくださいと言うことでしたが、
現実問題として私には証拠がありません。

現場で自分でメモした紙はありますが、
また、当日、相談した弁護士2人に報告した時の
手紙(その日に届けた物と、ファクス)が弁護士の手元にありますが、きっとそれにも証拠能力がなさそうです。

こういう場合は、やっぱり泣き寝入りでしょうか?

A 回答 (1件)

「和解調書無効確認の訴え」を提起します。


しかし、この訴えは、もともと、和解調書は確定判決と同じと云うことで、即、却下となるおそれがあります。
そうでなければ、その勝敗は「なるほど間違っていたようだ。」と思えば勝訴するでしようが、かなりむつかしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
どうも、あちこち見てみましたが、
泣き寝入りしかないようです。

こういうコトがあると、
少額訴訟も、素人がなにもかもやると言う意味では、
色々問題もありそうですが、
なにより、もう、こういうコトがないように
おとなしく平和に暮らすことを目指していきます。

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2003/10/31 14:10

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