No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>次回は3年ではなく5年のブルー免許になるんですか?
更新時の講習は、次の4種類です。
(1)優良運転者講習=継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故無違反の人、免許証の色・ゴールド、有効期間・5年
(2)一般運転者講習=継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に軽微な違反(3点以下)が1回のみの人、免許証の色・ブルー、有効期間・5年
(3)違反運転者講習=優良運転者、一般運転者、初回更新者講習対象以外の人、免許の色・ブルー、有効期間・3年
(4)初回更新者講習=新規免許取得後(有効期限切れ手続による免許取得を含む)5年未満で、軽微違反行為が1回以下の人、免許の色・ブルー、有効期間・3年
ただし、有効期間が5年となるのは、満70歳未満に限ります。
質問者様は、現在ゴールド免許ですから、今回のほかに違反・事故(人身事故、建造物損壊事故、当て逃げ事故) がなければ、(2)の一般運転者講習に該当しますから、5年のブルー免許となります。
http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/2-01_kous …
No.4
- 回答日時:
ma123_5 さん説明不足でした。
各都道府県ごとで青切符の様式が違うのでma123_5 さんの切符がどうなっているのかわかりませんから十分な説明ができませんでした。
右折禁止場所右折は通行禁止違反の態様のうち、「指定方向外進行の通行禁止違反」です。
御理解いただけますか?
No.3
- 回答日時:
ma123_5 さん
>違反切符には(1)一方通行違反・・・・指摘された項目はないのですが、同じでしょうか?
青切符の左の項目を見てください。きちんと「通行禁止違反」と大きい項目分けされているでしょう。確認してください。
>次回更新時は3年のブルー免許になるのでしょうか?
そのとおりです。次回更新以降はブルー免許の3年更新です。それから5年40日無事故無違反でなければゴールドには戻りません。
>今後3ヵ月無違反であれば、今回の減点は消滅するけれど・・・
累積加算制度はとても理解しずらくて、理解不十分から累積15点となって取り消しとなった人も現実います。十分よく調べてください。
ゴールド、ブルーに関係なく過去2年間無事故無違反の人が2年目にして初めて取締りを受けたときは3ヶ月で累積加算は抹消されます。しかしその後の違反は1年間無事故無違反でなければ抹消されません。1年の中で再度違反すると前の累積分は抹消されずドンドン加算されます。最初は6点の累積加算で免許停止の行政処分がきます。
人身事故を起こすと態様過失程度によりますが必ず6点の累積加算が来ます。
非常に分かりズライので運転免許試験場で聞いて十分に理解しておいた方がいいです。
「理解不十分から知らずに累積15点となってしまい取り消しとなった人。」との意味はそういうことです。他人事ではないですよ。
No.2
- 回答日時:
指定区分通行違反とは、複数の通行帯のある道路で、「車両通行区分」の道路標識によって通行すべき通行帯が指定されている場合は、車両の種類に応じて指定された通行帯を通行しなければならないが、それに違反する行為です。
たとえば、右折レーンからの直進とか、左端のレーンを指定されているトラック等がそれ以外のレーンを通行した場合です。
違反点数は1点、反則金は普通車6千円です。
質問者様の違反は、教習本に掲載されている交通違反の種類としては「通行禁止違反」となります。
通行禁止違反は、青切符に記載されているとおり、一方通行の逆走、車両が通行できないところ(歩道等)の通行、指定方向外通行の3種類です。
指定方向外通行とは、青地に白色矢印で進行方向が指定された標識のある交差点で、白色矢印以外の方向に進行することです。
質問者様は直進が指定された交差点を右折しましたから、この違反となります。
違反点数は2点、反則金は普通車7千円です。
>指摘された項目はないのですが、同じでしょうか?
指摘とはAno1さんの回答での指摘ということでしょうか。Ano1さんの回答で指定通行区分違反と説明されているのは、指定方向外通行禁止違反(通行禁止違反の一種)のことですから、違反点数・反則金も違っています。
>次回更新時は3年のブルー免許になるのでしょうか?
この違反の前に2年間、無事故無違反期間があれば、違反の累積点数は3ヶ月で0に戻ります。(現在、ゴールド免許であっても、2年以内に違反・事故歴があれば1年間無事故無違反でないと累積点が0に戻りません)
次回更新時に質問者様が70歳未満であれば、5年のブルー免許になります。
No.1
- 回答日時:
ma123_5 さんこんにちわ
通行禁止違反のうち指定方向外通行禁止違反になります。通行禁止違反には(1)指定方向外通行禁止違反(2)進入禁止場所通行禁止違反(一方通行路の逆行)の2態様がありますが、いずれも反則金7000円 累積点2点です。(1)は標識規制を含む右左折禁止場所通行つまりma123_5 さんの違反態様が規制対象です。
指定通行区分違反とは標識あるいは道路上に指定された右折、左折、直進の進路指定に従わない時の違反態様で反則金6000円 累積点1点です。通行禁止違反とは名称こそ似ていますが指定通行区分違反の態様は全く異なります。
ちなみは黄色車線をまたいで進路変更すれば進路変更禁止違反、バス専用レーンを走行した時は通行帯違反です。
23時規制を勘違いして右折したのを取締まるのはかなり酷かと思いますが(カンベンしてくれてもいいのにと同情しますが・・・)、交通事故を無くすといった行政目的ですからma123_5 さんには災難だったとしかいい様がありません。
取締まられた日から1年間無事故無違反なら、累積処分点は15点すべて戻ります。ですから1年間は十分気をつけて運転してください。仮に1回でも違反すれば累積点は消えず、そこからまた1年が始まりますから十分注意してください。
この回答への補足
違反切符には(1)一方通行違反(2)通行禁止場所通行(3)禁止場所(右折)(左折)(直進)となっており、私は(3)の(右折)になっています。指摘された項目はないのですが、同じでしょうか?
現在、ゴールド免許なんで今後3ヵ月無違反であれば、今回の減点は消滅するけれど、次回更新時は3年のブルー免許になるのでしょうか?
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