アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ピクスタで写真を販売しているものです。

質問
(1)寺社の写真(撮影禁止でない堂塔など)を販売することは法的に問題がありますか。
(2)寺社の写真を寺社に無断で広告や本に掲載することは法的に問題がありますか。

ピクスタには次のような説明が記されています。

●公園や商店、美術館や寺社仏閣、動物園など、管理者によって管理されている場所で撮影を行なう場合には、撮影者のマナーとして、下記の点に該当しないかどうかを事前に確認のうえ、必要な場合には許可を申請してください。また、許可が取れない画像はアップロードしないでください。

・その場所での写真撮影行為自体を禁止していないかどうか
・撮影自体を禁止していなくても、撮影作品を商用素材として販売することを禁止していないかどうか

http://manual.pixta.jp/?page_id=53より引用

つまり、寺社が写真の商用販売を禁止している場合には許可証をもらう必要がある。
寺社が写真の商用販売を禁止していない場合には許可証はいらない?

A 回答 (2件)

PIXTA等で販売を行う場合は、私有地内で撮影したものについては、プロパティリリースを得ておくに超したことはありません。


しかし、自分で危ないと判断するかどうかです。もし、プロパティリリースを得ていないことで問題になっても、PIXTA等のサイト運営者は、一切責任を持たないといっているだけと思っていいのではないでしょうか。自分でリスクを負いたくない場合は、チャントプロパティーリリースを取るか、UPしない選択をすれば良いんです。

横浜異人館など、「個人使用目的の写真撮影は許可するが、商用に撮影する場合は、許可を得てください」と明確にうたっている所もあります。そのような撮影地で撮影したものを、PIXTA等のサイトにUPした場合、クレームが付く可能性があります。
ところが、明らかに異人館で撮影されたと思える写真が、プロパティーリリース無しに売られていることも事実です。そのようなクリエーターは、後々トラブルに巻き込まれる可能性があります。(可能性です。)

それでは、「何も撮れないじゃないか」となってしまいそうですが、敷地外から見えるものを撮影することは撮影者の権利として認められています。例としては、横浜のランドマークタワーのような被写体です。

要するに、個人所有の敷地内で撮影したものを販売したい場合は、敷地所有者のプロパティーリリースを得たほうが良いということです。

得ていない場合は、自己責任でUPするということです。

この回答への補足

法律はどうなっているのか、そのあたりが知りたいですよね。
ちなみに報道写真には肖像権は発生しないそうです。

補足日時:2011/08/31 11:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現実的に、寺社などからプロパティリリースを得る事は難しいのではないか、と思います。
申し出ても、そういうケースがほとんどないために対応に困られ、結局いただけないんじゃないかと思います。
知人の家での撮影などではいただけるでしょうが。
横浜異人館は親切だと思います。
おそらく、申し出れば許可証をいただけるのでしょう。

>敷地外から見えるものを撮影することは撮影者の権利として認められています。
ピクスタには、公道よりメインの被写体としてではなく撮影したものについては、プロパティリリースは不要、と書いてありました。
つまり敷地外より撮影したものであっても、メインの被写体であればダメだということでしょう。
また公道よりとありますが、道とは歩く場所であって写真を撮影する場所ではありませんから
三脚なども置くことはできませんね。

ピクスタは「プロパティリリースなしでは販売できない」という明確な姿勢を持ったほうがいいと思います。
ピクスタは半分以上の手数料をとっています。
会社の利益のためにプロパティリリースの有無を曖昧にしているととられても仕方ないと思います。

おそらく、「審査に通ったし、プロパティリリースも求められていないので、プロパティリリースは不要なんだ」と思っている人がたくさんいると思います。

お礼日時:2011/08/29 19:27

 そのような厳密な読み方をする場合には、この項の文章は間違ってますね。


 法に則して書くなら
  ・その場所での写真撮影を明示的に許可しているかどうか。
  ・撮影自体を許可していても、撮影作品を商用素材として販売することを明示的に許可しているかどうか。
 となります。
 「禁止されていなければやっても良い」と「許可されていないことはやってはいけない」の間には、大きな違いがあります。
 この場合は、「許可されていなければやってはいけない。」です。(著作権法をはじめとする関連法令の書き方が、「~する場合には権利者の許可を得なければならない」という方向で書いてあるからです。)

 質問の場合、「商標・意匠などの知的所有権について」に書かれている例示にもろに引っかかりますし、プロパティーリソースの説明を読むと、プロパティーリソースが不要なことがちゃんと証明できない物に関しては全てプロパティーリソースを取得する事と読むのが妥当と思われます。
 この場合の証明は、ピクスタで容易に検証可能であることが求められると思ってください。特に、口頭で聞いたと言うのは証明にならないことが多いです。ピクスタの担当者は聞いてませんし聞けませんからね。
 例えば、「門前の看板に「撮影した物を販売することを許可します。」と書いてある。」とか、寺社のホームページに明示的な許可の記載があるとかいったものが必要であると思われます。(要するにほとんどの場合、プロパティーリソースによる証明が必要と言うことです。)

 (そもそも、寺社の看板に禁止と書いてないからOKなんて解釈をされた日には、禁止事項の看板だけで百科事典になっちゃいます=^・・;=。極端な例ですが、「落書き禁止」の看板がなければ、落書きしても良いでしょうかというのと同次元です。)

この回答への補足

さきほどピクスタに問い合わせをしました。
●プロパティリリースが必要かどうかはケースによって異なるので、クリエーターが判断してほしい。
●プロパティリリースの取得を強くおすすめする。
とのことです。

つまりプロパティリリースなく販売してもいいいけど、もめたらクリエーターの責任やで~

ということなんでしょうね。

補足日時:2011/08/29 18:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1.2)寺社の写真を寺社に無断で広告や本に掲載することは法的に問題がありますか。
についてはどうでしょうか。

実はピクスタではなく、ブログ経由で「寺の写真を雑誌に掲載したい」という問い合わせがありましたが
プロパティリリースについての確認はありませんでした。
出版会社の方でプロパティリリースをとったのでしょうか?

写真集などを出版する際にも寺社の許可を得る必要があるのでしょうか。


2.お寺は商標をとっているのでしょうか。

3.>著作権法をはじめとする関連法令の書き方が、
と書いて下さっていますが、寺社の建物は著作権とは関係がないのではないかと思います。
肖像権といわれるものだと思いますが、どうでしょうか。

4.法令関係のソースをご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。

お礼日時:2011/08/28 23:41

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