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既に登記がある一棟のマンション(区分建物)について

その中に、占有部分としては登記が無い一区画の部屋があります。
(一棟の表示欄の床面積には含まれています)
共用部分か、そうでないのかは、現時点では不明です

このスペースを取得するための登記手続きは、
まず、区分建物表題登記をした上で、土地所有権の持分一部移転をすれば
敷地権についての規約を変更しなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

宅建取引上の経験に基づいて所見を述べさせていただきます(参考にしてください)。



このようなケースが生じる原因としては未分譲(売れ残り)で保存登記ができなかった(していなかった)部分か、等価交換などで売却を予定していない(登記の省略)部分が考えられます(1区画ということは売れ残りでしょうか)。したがって、共用部分の可能性は低いのではないでしょうか。

この部分をまっとうに取得(取引)するためには本来の所有者(事業主など)に表示登記と保存登記の完了を求めてから話を進める必要があります。この登記には当然のことながら敷地権の登記も含まれます。
管理組合法人が共用部分として取得する場合でも、その部分が区分所有部分であれば同様な手続きが必要と思われます(このあたりは別の方法もありそうですが)。

規約(管理規約?)は以上のすべてが完了したものとして作成されているはずですから、その変更は必要ないはずです。
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