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No.1
- 回答日時:
宅建取引上の経験に基づいて所見を述べさせていただきます(参考にしてください)。
このようなケースが生じる原因としては未分譲(売れ残り)で保存登記ができなかった(していなかった)部分か、等価交換などで売却を予定していない(登記の省略)部分が考えられます(1区画ということは売れ残りでしょうか)。したがって、共用部分の可能性は低いのではないでしょうか。
この部分をまっとうに取得(取引)するためには本来の所有者(事業主など)に表示登記と保存登記の完了を求めてから話を進める必要があります。この登記には当然のことながら敷地権の登記も含まれます。
管理組合法人が共用部分として取得する場合でも、その部分が区分所有部分であれば同様な手続きが必要と思われます(このあたりは別の方法もありそうですが)。
規約(管理規約?)は以上のすべてが完了したものとして作成されているはずですから、その変更は必要ないはずです。
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