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現在、派遣社員で働いています。
今まで、病院や持病等でやむをえず遅刻・早退するのは許されていました。(時給制なのでお給料は発生せず。)
事前連絡を派遣元・派遣先にしてでの遅刻・早退です。

それが、今月に入っていきなり遅刻・早退するなら有給で1日休めという話になりました。
派遣元企業として有給を時間で割るということはしておらず、今後そういう話になると病院に行ったり、会社で定められた健康診断を受けに行くのすら1日有給を使えということです。

やむをえずの遅刻や早退も有給取得の1日休暇にせよ。というのは認められる行為なのでしょうか。

A 回答 (2件)

自分の会社なんかだと、欠勤、遅刻や早退の回数は、昇給の査定、賞与の査定に反映するって賃金賞与の規定になっています。


トータルで見ると、遅刻早退の方がペナルティとして大きいですので、有給で処置します。
以前は半日休暇のみで、今は時間単位での取得が可能ですが。

そういう事だと、有給使わせない方が不利益な扱いだって事になり得ます。


有給使わせないならともかく、有給消化を奨励するような話ですから、どうこうってのは厳しいかも。
収入がバラつくなんてのも、有給分の賃金をしっかり管理、蓄えておけば済む話ですし。


> 派遣元企業として有給を時間で割るということはしておらず、今後そういう話になると病院に行ったり、会社で定められた健康診断を受けに行くのすら1日有給を使えということです。

半日休暇や時間単位取得は、そうしなきゃならないって法令は無いです。

労働組合なんかを通して導入を行うよう、労使で話し合いしていくような案件です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
派遣元会社の担当者とじっくり話し合うことになりました。

派遣社員なので昇給や賞与というものはありませんが、話し合い次第で歩み寄れる範囲で交渉していく予定です。
ただ、派遣先会社も無理難題を言っているわけではないので、そこも考慮して円滑にすすめたいと思っています。

お礼日時:2011/09/19 09:00

客先とそういう契約であるのであれば従うしかないですね。


派遣先は派遣社員にとってお客様である事をお忘れなく。
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