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現在、マンションやガレージ、アパートなどをあちこちで経営している零細企業(個人事業者でもあり)です。

「中小企業等の小額減価償却資産の取得金額の損金参入の特例」について、教えてください。


この特例は青色申告をしている「個人事業者」には適用されないのでしょうか?
もし、適用されないなら、個人側でなく、法人側(有限会社です)で計上すると、利点があるということでしょうか?

以前から玄関に飾る絵画(1万円くらいから50万円くらいまで)を個人事業側で計上していましたが、法人側で計上すると「30万円まで」なら、償却無しで、損金でおとせるということなのでしょうか?

もしこのことで、よくご存知の方がおられましたら、ぜひご指導・アドバイス願います。

A 回答 (1件)

「中小企業等の小額減価償却資産の取得金額の損金算入の特例」は、青色申告者であれば個人事業にも適用があります。

(租税特別措置法28条の2)

ただし、絵画の場合は上記の特例とは別の問題として無条件には減価償却できません。絵画の場合は号当り2万円以上のものは減価償却できず、例えば1号、2号という小品の絵画で号当たり2万円以上の絵画の場合は、たとえ10万円未満(又は30万円未満)であっても一時の損金にできないことです。
云いかえれば、号当り2万円未満で30万円未満なら一時の損金とすることができます。

法人税法基本通達
(書画骨とう等)
7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。

大変詳しくご説明頂き、参考になりました。

玄関には毎月、また季節の変わり目に「イメージアップ」として絵画などをかけかえるために、いろいろ購入していますが、「号いくら」で考えて買ったことがないものですから、その知識もなく、税務的にも知りませんでした。

しかし余談ですが、普通、「号いくら」と絵画書籍に書いてあっても、実際はその半分か三分の一、無名なら四分の一くらいで取引されるのが実情のような気がします。

いずれにしましても、お書きいただいた説明をもう一度繰り返し読んで勉強したく思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 13:33

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