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当方は、正規の銃砲所持許可者です。

私の、銃砲所持許可証の有効期限を担当警察官が誤って1年長く記入しました。

これについては所轄警察も明らかな記入の誤りであると確認済みです。

このため、今月5日が正しい有効期限であったため法令に定められた許可の有効期限が切れたと一昨日警察から連絡があり許可証の失効が発覚しました。

しかし、当方は法令集などに照らし4月の銃砲検査でも、担当検査の所轄署警察官に有効期限を不審に思い本年が更新年ではないかと質問したのですが、許可証に24年の誕生日まで有効とあるから来年が更新年であると回答されています。

当方は確認義務を励行し、許可証の有効期限と警官の回答に従ったら、許可が失効した形です。

銃砲許可証は、手書きゴム印作成のため担当者の単純ミスでこのようなことが起こりえます。

明らかに、所轄警察の書類作成に問題があるわけですが、このような場合、法的に許可証の記載と実際の有効期限はどちらが優先なのでしょうか?あるいは他の警察所管の許可証類の有効期限の場合でも結構なのでこのような記入ミスがあり裁判になった場合、どのような法律上の判例がありますでしょうか?ご教示ください。

また、同種の問題について、警察はどのような措置で所持許可の有効性を保証したり回復したりの対応をしていますでしょうか?具体例があればご教示ください。

A 回答 (2件)

(猟銃又は空気銃の許可の更新)


第七条の三  第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
2  都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二(第六項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。
3  第四条の二及び第四条の三の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。
4  前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続)

上の内閣政令の部分 

第三十五条  法第七条の三第一項 の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃又は空気銃とともに提出(猟銃又は空気銃については提示。以下この条において同じ。)するものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。


また、一銃より所持しないため、完全な失効ということで、現在まで示された所では、更新ではなく新規の再申請が必要と言われております。

 
 たしかに真面目に法律読むとそうなりますね
 手続き期間が住んでますね・・・・・・・




 裁判所は法律のみ そって判決だしますから・・・・・・

 普通に裁判しても駄目ですから・・・

 書類を提出する、有効期間は間違って記載されている有効期間であること確認する裁判でしょうね


 まあ、県公安委員会(実際審査するのは、本部警察)の裁定待ちってことでから

 裁定が出て 駄目⇒不服審査⇒裁判 と言う流れになりますね


 いきなり裁判でも良いと思います

 
 書類を提出する、有効期間は間違って記載されている有効期間であること確認する裁判であれば、裁判所は有効期間の解釈だけの問題ですからおそらく期待する判決がでると思います


 まずは裁定待ちましょう・・・


 


 

 
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この回答へのお礼

nekonynan様、ご回答誠にありがとうございます。

特に内閣制例のところが参考になりました、重ねてお礼申し上げます。

もしできましたら、その他の内閣制例もご教示いただければ幸いです。

と申しますのは法律は大枠のみの内容で、それでは実際警察と許可者での実務処理はといったっ場合は、大方がこの内閣制例や総理府令を下敷きにしており、さらのこれは法律より頻繁に改められているように思うからです。

あと、許可証記述内容の相違の確認裁判ですが、私は、法の遵守については何の意義もありません。
従って、許可証の記述を盾に有効期間の効力が来年まであるというような主張をする意思は最初から持っておりません。

ただ、この記述の誤りがなければ当然普通に許可の更新手続きができたはずであるのに、それが行えなかったことで発生する(現状は可能性)逸失利益(更新より時間とお金が余分に必要、併せて精神的な苦痛の問題)を、警察と私の双方の過失割合(私にも無過失責任があると思います)に基づいて、警察側が負うべき賠償部分を、手続きの緩和なり逸失分の経済的負担なりで解決したいと思っています。

つまり民事の賠償請求に相応する裁定を期待するわけですが、この場合そのような考え方が適用されるのかということと、されなかった場合裁判をして、それにおける判決がどの程度私に有利なのか不利なのかを知りたいと思っております。

ご回答に対して追加質問のような形になりあいすみません、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/09 22:23

 法律や文章の優先順位です



 上位           下位
 憲法 国際法 法律 交付された許可書


(猟銃又は空気銃の許可の有効期間)
第七条の二  第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
2  次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。


 法律に置い許可されているかの示すのが許可書です
 有効期間は法律に定められていますので許可書の間違いより 法律が優先します

 したがって許可は切れている 不法所持の状態です

 この場合、
刑法の
 (正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない


(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 により、罰することはしません


 さて更新の方ですが

 やむを得ない事情があって更新できなかった人は、その事情がなくなった日から1ヶ月以内であれば射撃教習が免除される特例があります。ただし、この時は添付書類の教習射撃の合格証明書の代わりに「やむを得ない事情を明らかにした書類」を添付しなければなりません

 その事情がなくなった日から1ヶ月以内なので急いで更新手続きをしないと面倒なことと成ります。

 そのへんは所轄で相談して下さい。

 まあ、銃砲は警察へ預けるなど措置と成ると思います
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この回答へのお礼

nekonynan様、早速のご回答誠にありがとうございます。

なるほど、法律や文章の優先順位大変参考になりました。

現在の状態は、既に所轄署の手を離れ都道府県警察本部がこのようになった経緯を確認して裁定を出すので、銃の使用等を控え待機、指示待ちの状態です。

また、一銃より所持しないため、完全な失効ということで、現在まで示された所では、更新ではなく新規の再申請が必要と言われております。

この場合、許可講習以前に教習射撃などの許可手続きも必要になります

また、ライフル銃所持への資格条件になる、「継続」して10年の散弾銃所持の要件も一からやり直しになります。

そうした不利益に対して、許可証発効ミスによる過失の割合を勘案し、更新できなかったことで発生する当方の不利益(逸失利益)を相応に担保する内容でなく、法の条文どおりの執行を優先するとしたら、法的手段に訴えることも視野に入れなければと思い質問いたしました。

当方は何もごね得で許可を自動更新せよなどとは思っておりませんが、通常の更新同等の費用、時間、労力で今後も銃砲所持を継続したいと願っております。

それ以上の負担や不利な条件が発生する場合が気になっております。

ご丁寧なご回答ありがとうございました重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2011/09/09 17:20

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