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所有土地について、測量を実施したところ、境界が隣地宅に約40cmずれていることが判りました。
(土地登記簿と比較して)
この土地は、当方所有の土地を、大手業者が開発分譲したもので、隣地部分は、大手業者より、宅地販売会社に一括売買され、隣地宅はこの宅地販売会社より、購入したとのことです。
境界杭はずれた位置に残っており、大手業者と宅地販売会社との引き渡し時点で、ずれたものかと思います。(この時点で、当方は確認していない。業者を信頼していた)
測量した業者の話では、隣地宅には、故意とは見受けられないのと、時効でもあるので、請求は無理だといわれました。
法務局の登記図面があるのに、今ひとつ、納得できないのですが、このようなことが一般的なのでしょうか?

A 回答 (2件)

土地家屋調査士さんは依頼主に有利に話をしたり、仕事をしたりしません。


きわめて公正で公共性の高いお仕事なのです。
法的には十分民法の時効取得で隣家が権利があるのでそのようにご案内したのだと思います。
もちろん、隣家が返すといえば(取得時効の放棄)よいのでしょうがそういうケースがめったにある話ではないですし、そのほうが一般的ではないとの判断でしょう。

http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage7.html
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この回答へのお礼

土地境界にも時効があるとは、知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/10 08:08

>>法務局の登記図面があるのに、今ひとつ、納得できないのですが、このようなことが一般的なのでしょうか?



一般的かどうか判りませんが、法律に従うと、業者さんのいわれる結果になるのだと思います。
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この回答へのお礼

土地の境界にも時効があるとは思いませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/10 08:09

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