最近、いつ泣きましたか?

お詳しい方にお尋ねします。

もとより個室か2人部屋しかない、小さな病院に出産で入院しました。
普通分娩の予定で入院し、
入院の申し込み書に1人部屋か2人部屋か選ぶ欄があり、
2人部屋を希望しました。

結果、分娩の状況により
数日分が健保適用の入院となりました。
退院時、明細書を発行してもらったのですが
「差額ベット」の料金が徴収されていました。

個室だけでなく2人部屋、4人部屋でも差額ベット料が発生する場合があることは承知しております。
ただ、
もともと「個室か2人部屋しかない」医療機関に入院した場合、
健保適用の入院で
差額ベット料は必ず発生するルールになっているのでしょうか?
受付の方によると、厚生労働省からの通達を守っているというような旨のお話でした。

ご回答のほどいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

・差額ベッド代を徴収できるベッド数は、5割を超えてはならない


というのがルールだが実際のところ拘束力がなく、
・「全室が特別療養環境室」なのであれば、当然、どの病室に入っても「特別療
養環境室代を払わされる」
という現実になっている…
という解釈でよろしかったでしょうか?

いいえ。違います。
(矛盾点については、わかりました)

法律はややこしいのですが……

健康保険法という基本の法律があり、
その運用を定めた「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
という省令があり、そこに……

(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四  保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第五条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
2  保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

と、定められており、さらに具体的な基準が、前回お示しした通達です。
差額ベッドが5割を超えてはならない……というのは、
「厚生労働大臣の定める基準に従わなければならない」という強い表現で、
しかも、通達で明確な基準が示されています。
前回の通達がそれに該当します。
つまり、省令に従わなければ、病院設置の認可を取り消すこともありうる……
と、読み取れます。

しかし、患者の同意を得なかったら……どうなるの?
ということは、読み取れないのです。
そもそも、患者の同意とは何か?
具体的な基準や書式が明示されていません。

通達は、次のようになっています。
イ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
ウ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。

「明確かつ懇切に説明」とは、具体的に何か?
その基準が示されていません。
病院側が「明確かつ懇切に説明」したと言えば、
そうではないという証明をするのは、簡単ではないでしょう。
例えば、「バス・トイレ・応接セット付きです」という説明は
明確ですよね。
懇切とは、つまり、親切ということですから、曖昧ですよね。
例えば、同じことを二度説明すれば、懇切とも言えますよね。
なので、「料金等を明示した文書に患者側の署名」をすることで、
「明確かつ懇切に説明」を受けたことになってしまうのが現状なのです。

なので、抜け道がたくさんありますし、具体的な基準がないので、
法的な拘束力がなく(違反とする具体的な根拠がない)、
空手形に近い……と、申し上げました。
それでも、多くの病院が通達に従うのは、
億円単位のお金が動く病院経営に対して、
一人の差額ベッド代の数十万円程度のことで、
面と向って、お上に逆らうのは、得策ではないからです。

だから、文句を言えば、返してくれることも多くあります。
でも、このような徴収をしていたからと言って、
罰せられた病院は、1軒もありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

おおむね理解できたと思います。

ご丁寧な説明に感謝しております。

また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2011/09/19 16:41

(Q)法的には差額ベット代がかかる病室しかない病院は存在してはならない、


という解釈でよろしかったでしょうか?
(A)はい。そうです。

その根拠は……

特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成9年3月14日保険発第30号)

1 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
(中略)
具体的には、療養環境の向上に対するニーズが高まりつつあることに対応して、患者の選択の機会を広げるために、より一層良好な療養環境を提供する以下の要件を満たす病床について保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下同じ。)の病床数の5割まで患者に妥当な範囲の負担を求めることを認めることとしたものであること。

これが、差額ベッド代を徴収できるベッド数は、5割を超えてはならない
という根拠です。

(Q)異なるご意見が並び、困惑しております。
(A)差額ベッド代を徴収できるかどうか……
という問題と、私が言う「5割を越えてはならない」ということと、
何も矛盾しないと思いますが……

ついでに言えば、厚生労働省の通達には法的な拘束力はなく、
事前説明が不十分だったからとか、
診療上、必要だったから
差額ベッド代を徴収できないというのは、実質上、空手形です。
大病院では、体面もありますから、通達にある程度、従うでしょうが、
中小の個人病院では、そうではないところもあると思います。

法的拘束力がないということは、通達に従わなかったからと言って、
裁判に訴えることも、ちょっと難しい……ということです。
だから、差額ベッドに関する判例もありません。

では、泣き寝入りなのか……
というと、現実は、そうなっています。
手段としては、国民生活センターや役所を動かすことです。
病院は、くだらない評判が立っては困りますから、
一応は、話し合いに応じてくれます。
また、一応は、厚生労働省の許可がなければ、何もできないので、
面と向って逆らうということもしないでしょう。

でも、居直られたら、どうしようもありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

・差額ベッド代を徴収できるベッド数は、5割を超えてはならない
とのお話が、
NO.2の方の
・「全室が特別療養環境室」なのであれば、当然、どの病室に入っても「特別療養環境室代を払わされる」ことになります。
というお話と
矛盾しているかと思うのですが…?
どちらの回答者様のおっしゃるほうが正しいのかわからず、混乱しております。

・差額ベッド代を徴収できるベッド数は、5割を超えてはならない
というのがルールだが実際のところ拘束力がなく、
・「全室が特別療養環境室」なのであれば、当然、どの病室に入っても「特別療養環境室代を払わされる」
という現実になっている…
という解釈でよろしかったでしょうか?

なかなか理解が追いつかず、申し訳ありません。
解釈に誤りがあれば、お手数ですがご指摘いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/15 18:10

出産自体は、病気ではないので、差額ベッド代……


などの問題は生じません。
質問者様の場合、最初から異常出産を予定して入院したわけではないので、
最初に部屋を選んだときに、部屋代が明記されていたはずですから、
ベッド代の負担に同意していたと考えられます。

最初から、帝王切開などを予定して入院した場合には、
差額ベッド代の説明がなければならないことになります。

(Q)もともと「個室か2人部屋しかない」医療機関に入院した場合、健保適用の入院で差額ベット料は必ず発生するルールになっているのでしょうか?
(A)いいえ。差額ベッド代を徴収できるベッドは、
全ベッド数の半数を超えてはならないという病院法があります。
つまり、個室か2人部屋しかない病院でも、
無料の個室、2人部屋があることになります。

有名なのは、ホスピスです。
ホスピスという病床の性格上、全てが個室になっていますが、
半分は無料の個室でなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

普通分娩(全額自費)の予定で入院しましたが、
入院費の目安(入院費、分娩費、その他一切を含めた金額)は
受付の掲示やパンフレットに案内がありました。
一人部屋なら○円~○円、
二人部屋なら○円~○円
という書き方で、
室料のみに関する明確な価格差が
1日あたりいくら、という説明はありませんでした。

>(A)いいえ。差額ベッド代を徴収できるベッドは、
全ベッド数の半数を超えてはならないという病院法があります。

先にご回答くださった方と異なるご意見ですね?
つまり、
法的には
差額ベット代がかかる病室しかない病院は存在してはならない、
という解釈でよろしかったでしょうか?

もし間違って解釈していたら
ご指摘いただけますと幸いです。

異なるご意見が並び、
困惑しております。
どの方のご意見が正しいのでしょうか…?
引き続き多くの方からのご回答を
お待ちしております。

お礼日時:2011/09/14 16:37

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  ・差額ベッド代について
   http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm
  ・あなたが払った差額ベッド料は取り戻せる!?
   トラブル回避のために覚えておきたい3つの条件
   http://diamond.jp/articles/-/11158

  2つ目のサイトは無料の登録が必要かもしれませんが、詳しく書いてあります。

  貴方が、契約時に差額ベット代がいくら掛かるかを認識できないなかったとすれば、適切な契約ではなかったと思われます。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご紹介いただいたサイトを拝見してみようと思います。

>貴方が、契約時に差額ベット代がいくら掛かるかを認識できないなかったとすれば、適切な契約ではなかったと思われます。

差額ベット代の説明はいっさいなく、
いくら掛かるか認識はできませんでした。

お礼日時:2011/09/14 16:27

因みに「差額ベッド代」の正式名称は「特別療養環境室代」です。



一般名称に「差額」と言う単語が入っているため「他と差があるから取る」と誤解されがちですが、差があるから取るのではありません。

「療養環境が特別だから取る」のであり「全室が特別療養環境室」であっても構わないのです。

「全室が特別療養環境室」なのであれば、当然、どの病室に入っても「特別療養環境室代を払わされる」ことになります。

繰り返しますが「差があるから取るのではありません」ので、お間違いなく。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「全室が特別療養環境室」なのであれば、当然、どの病室に入っても「特別療養環境室代を払わされる」ことになります

つまり、
「もとより差額ベット代がかかる病室しかない病院」
は存在する、という解釈でよろしかったでしょうか?

間違っていたら
お手数ですが
ご指摘いただけますと幸いです。

お礼日時:2011/09/14 16:25

・差額ベッド代を徴収できる条件



以下の4つの条件をすべて満たしていること。

1.1室に4床以下であること
2.1人当たりの面積が6.4平方メートル以上であること
3.ベッドごとにプライバシーを確保する設備(仕切りカーテン可)があること
4.個人用の私物収納設備、照明、小机、椅子等があること

・差額ベッド代の金額

病院が自由に設定して構わない事になっています。相場は1万5千円程度。1000円の病院もあれば、23万円する病院もあります。

・健康保険等の扱い

健康保険がききません。

さらに、高額療養費制度や所得税の医療費控除などの対象にもなりません。

もちろん、全額自己負担になります。

たぶん、入院の前に、色々な書類(同意書)にサインしたと思いますが、その中に「差額ベッド代を徴収する事への同意書」もあった筈です。

なぜなら、基本、差額ベッド代は「個室や特別室などを希望する患者に対し、患者の同意を得た上で徴収する」のが普通だからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

差額ベット代に関する同意書はありませんでした。
一人部屋か二人部屋か希望するほうに丸をつける欄はありました。

お礼日時:2011/09/14 16:22

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