街中で見かけて「グッときた人」の思い出

父(67歳)は年金(250万円)を受給しています、父には配偶者加給年金として一定金額が加算されています。母は無収入です。

母の扶養を税法上と健康保険上で私(年収450万円)がしたいと思いますが、
私が母を扶養することになって、父の「配偶者加給年金額」が減額されると言うようなことは無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

加給年金は扶養手当のようなものですね・・


年金受給者(父親)が扶養してもらえる金額ですね
子供が扶養した段階で加給年金は停止ですね・・・
(市役所健康保険担当者に確認済み)
母親が65歳になったら扶養したなら問題なし
貰える加給年金を辞退する事はない???????
1948年生まれ
厚生年金44年掛け(531月)
60歳~満額支給(加給年金も)妻が2歳下で加給年金を 7年 貰う予定
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この回答へのお礼

わざわざ市役所までご確認していただきありがとうございました。

お礼申し上げます。

お礼日時:2011/09/14 21:36

老齢厚生年金に20年以上加入した期間があり、その受給権を得た当時生計維持関係にある、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金が支給されます。


配偶者が65歳に達したか、生計維持関係が止んだ場合、加給年金は失権します。
御両親が同居されている限り、大丈夫だと思います。それより、あなたがお母さんを扶養する方が難しいのではありませんか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

母を父の国民健康保険から私の健康保険組合に移した場合=>
ご回答にある「生計維持関係が止んだ場合」にあたるのでしょうか?

従って、父の加給年金がなくなりますか?

補足日時:2011/09/14 18:01
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この回答へのお礼

お礼を補足で送信してしましました。申し訳ございません。

再度、お礼入力します。

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ご回答ありがとうございます。

母を父の国民健康保険から私の健康保険組合に移した場合=>
ご回答にある「生計維持関係が止んだ場合」にあたるのでしょうか?

従って、父の加給年金がなくなりますか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/14 18:10

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