
所有土地について測量を実施したところ、
境界が隣地宅に約40cmずれていることが判りました。
(土地登記簿と比較して)
この土地は、当方所有の土地を、大手業者が開発分譲したもので
隣地部分は大手業者より、 宅地販売会社に一括売買され、隣地宅はこの宅地販売会社より、
購入したとのことです。
境界杭はずれた位置に残っており、大手業者と宅地販売会社との引き渡し時点で、ずれたものか と思います。
(この時点で、当方は確認していない。業者を信頼していた)
測量した業者の話では、隣地宅には、故意とは見受けられないのと
時効でもあるので、請求は無理だといわれました。
法務局の登記図面があるのに、今ひとつ納得できないのですが
このようなことが一般的なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
登記簿の図面は、公証力のあるものと、単なる参考図でしか無いものがあります
公証力のある図面では、測量したときの基準杭・境界杭が明記されています
公証力のある図面ならば、図面と杭を元に、測量して敷地を再設定することは可能です
しかし、再設定した境界と現状が異なっている場合には、それを戻すのは容易ではありません
隣接地主が素直に応ずれば良いのですが、たとえずれていても10年間自然に占有していれば、時効が成立します(境界がずれていることを承知していても20年で)
質問は、杭の位置がずれているとの主張のようですが、杭がずれた状態で10年放置してあると、その主張は拒絶されるでしょう(境界は確定している、異議申し立てには時効が成立していると)
申し入れは自由ですから、申し入れることはかまいませんが、よほど奇特な人で無い限り、拒絶されるでしょう
仮に話し合いになっても、隣接地の測量を行なって(質問者が行なったのと同じように)登記図面とずれていることの確認を行ないたい、測量費は申し入れを行なった質問者が負担してほしい の流れになるでしょう
測量の結果、境界は今の杭よりも質問者側に寄っているとなる可能性もあります、そうなると協議で両者の中間を境界とする 様なことになります(隣地の測量した境界が質問者の主張する境界よりも隣地側である可能性もありますが、その場合でも新境界は質問者の最初に主張した位置になることが多いです)
それらを含めて、総合的に判断されますことを
No.2
- 回答日時:
取得時効の権利についてはご存知ですか。
相手が主張してしまえば年数によっては相手に権利が発生します。
年数がたって権利が発生しても、相手が主張しないようにもって行けば可能性はあるのではないでしょうか。(権利放棄)
時効の年数を満たしてなければ登記を元にあなたの権利を主張できるでしょう。
No.1
- 回答日時:
普通登記簿が優先認定されます、詳しくは民事裁判となります、それかお近くの土地に詳しい司法書士に相談されたほうがよいかと思います、彼らは過去のその様な問題に対して実際に訴訟実態も判っているはずです、こうすればと言う答えは出してくれると思いますので、それ以降どうするのかはあなたのかなんがえです。
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