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 妻の借金が原因で離婚することになりました。
 離婚原因から、協議当初は親権を主張しておりましたが、子供たちに親が争う
姿を見せたくなかったり、小学生以下の子供にとって母親と引き離す事が本当に
子供の為になるのかと自問したり、また現実問題長い間裁判をする費用負担と
精神的負担を考えたりする内、親権は母親が持った方がお互いにとっても
子供にとっても良いのではないかと考えるようになりました。
 しかし、やはり借金が原因(2度目の債務整理中にキャッシングが発覚したこと)
で離婚する以上、いくら妻が離婚を機に自分自身を戒め人生を変える努力をする
と意思表示されても、100%信用することはできませんので、財産管理権は私が、
監護養育権は妻が持つ事、但し再度借金をしたり経済的に困窮した場合は親権を
移動する事、を一旦は合意しました。
 その後妻は弁護士に相談するうちに考えが変わったようで、親権分割はせず
妻がすべての親権を持つ事、親権移動は『離婚後に調停を申し立て、調書に
記載することで法的効力を持たせる事を約束する』という条件で、離婚届の親権欄は
妻にすることを主張してきています。

 前置きが長くなりましたが、上の『』は弁護士が言っているとの事ですが、本当に
そのような事が可能なのでしょうか?そもそも親権移動は当人同士の意思では
成立せず、家裁の審判が必要であることは知っています。親権分割は2つの理由
(子供の財産を守る為、後に親権を争うか変更する時に、一方的に不利になるのを
避ける為)で主張していたので、本当に離婚届を出すときに親権欄を妻としても
良いものか迷っています。離婚理由から財産管理権を持つ事が後に親権変更を
する際有利になるという前提も自信はありません。

 正直、それでも妻はやりくりできなくなるであろうという計算もあり、一旦争いを避け
後々取り返すつもり半分。逆に妻が立ち直って子供も幸せになるならそれはそれで
良しと考えています。

 長文になりましたが質問をまとめると以下の通りです。
(1)財産管理権の有無が、後に親権を争った時に影響するか?
(2)離婚後の調停で、後の親権変更の条件を約束できるのか?法的強制力はあるか?
(3)上記踏まえ、離婚届の親権を妻にしても大丈夫か?

 今月中に届けを出す予定で、過去ログ等々検索しましたが見つけきれませんでした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

お礼文の中でご質問がありましたので、それについてアドバイス致します。



まず、一度親権を母親に渡すと取り返すのが大変といった意見がありますが、客観的にはそれぞれのケースが判断された結果であり、それが必ずしも自分に当てはまるものでは無い、と思う反面、現実は難しいのかと怖いのも確かです。

↑上記の親権の変更が難しいのは、あくまでも子供さんの福祉の観点から、母親に養育されている子供さんに、生育上何の問題もない場合は、継続して母親に養育されるのが子供さんにとっていい、と判断されるからです。これは至極当然のことです。親権を変更することで子供さんの生育上に不都合が発生すると困ります。

したがいまして、親権の変更が出来ないのではなく、する必要が無いのに親権の変更を申し出た場合は無理でしょう。逆にいうと、母親なら母親が親権を取り子どもを養育すると、子どもの生育歴に不都合が発生する。と、いうように正当な理由の元で親権の変更を申し出られると良いのではないでしょうか。それと、子供さんと父親がいつも面接をし、子供さんが父親を必要としていることを、子供さん自身が意思として持っていることです。

事情があって、親権分割をする場合の事情とは、どの様な場合でしょうか。親権を争って埒があかない場合や、父親に親権を持たせることで責任をもたせ、養育費の未払いを防ぐ、というように母親の側があえてそうするケースが多い様に感じています。
私のケースは該当しないのでしょうか。

↑親権と監護権を分割する場合の事情ですが、あなたが仰っている様に、両親が親権を取るのを争って埒があかない場合、双方の子に対する愛情を満足させるため、一方を親権者、他方を監護者に決めるケースがあります。慰謝料の未払いを防ぐためという、消極的な考え方を支持する決まりはないようですが、現実問題としてその様な配慮は当然ですね。

又、父母双方が子の福祉(子どもの幸せ。)について理解があり、共同監護の状態に出来るだけ近づけるという積極的な意義を認めて分属させる場合、です。

アドアイスとしましては、子供さんの監護権を奥さんが取られても、あなたは子供さんと会える状態をとださないことです。子供さんから見れば、父親の存在を意識させることになります。子供さんとは離れて暮らしていてもコンタクトをマメに取ることです。

親権の変更は難しい。とおっしゃるのは、子供さんと母親の生活が築かれた構造が出来上がってしまっていて、子供さんも父親の居ない生活を当然だと考えるようになっていたからです。母親との間で何を約束されても子供さんとの交流がなければダメです。

経済的な問題より、母子の生活環境は子供さんへの影響はどうなのかを具体的に説明できるようにされておくと良いでしょう。母親の借金は、子供さんの健全な養育にどの様な影響があるのかなどのです。例えばそれは、秩序意識が希薄な自己本位の人間に成長する要素は十分ある。そして、その具体例を幾つかあげる・・・、というようにです。経済問題は余り重視されないようです。なぜなら、父親からの養育費、国などからの補助制度があるからです。
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この回答へのお礼

 重ねてのご回答、心より感謝いたします。本当に質問して良かったです。ありがとうございます。

 この質問後、平行して妻との協議をしておりますが、何分相手が感情的になり、また被害妄想的に
私(夫)が何か汚い手を使って親権を奪おうとしている等と言い出し、冷静に話ができない状況です。
私はこの質問内容を全て妻に話しています。借金の事を除けば妻に任せられるのですが、離婚に至る
経緯から、余程でないと難しいと考えており、それでも一度はチャンスを与えうまくいけば良し、
しかしダメだった時に子供達の将来が壊れていくのをそのまま見過ごすことは、とてもじゃないけど
できないという気持ちなのです。何度も同じ事を話すのですが残念ながら離婚に至る関係です。
全く聞く耳を持ってくれません。

 本当なら裁判して親権を争うのが正解なのかもしれませんが、回答者様のご回答を参考に、冷静に
協議し結論を出したいと思います。法律、もしくは離婚問題に携わるご職業の方でしょうか?
相談料をお支払いしたいぐらいです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/09/26 23:46

お尋ねの以下の件に関して、次のとおりアドバイス致します。



(1)財産管理権の有無が、後に親権を争った時に影響するか?

↑影響はありません。親権と監護権は本来同じ者が担うのが一般的です。
しかし、事情があって親権と監護権を別々になるケースもあります。
法律は、離婚後の監護権の変更は、親権も含まれているものとして処理しています。

又、監護権・親権の変更は裁判所を通さなくても協議で可能ですが、当事者で争いが生じた場合、
裁判所に「監護権」の変更の調停或いは審判を求められる、となっています。
監護権の変更の根拠は民法766条2項です。

(2)離婚後の調停で、後の親権変更の条件を約束できるのか?法的強制力はあるか?

↑可能です。話がややこしくなっているのは親権と監護権を別々に考えていらっしゃるからです。
法律上は別々ですが、それは特異なケースを想定した場合です。一般的には親権も監護権も
同じ人が担うものと理解されています。

先にも申しましたが、親権・監護権の変更は、双方協議の上、変更はいつでも可能です。
この際、子どもにとって父母のどちらが親権・監護権をとる方が安心の生活が出来るかがポイントになります。
親権変更で元ご夫婦の協議がまとまらない場合は、調停に「監護権変更」を申し立てられると良いでしょう。
従って、弁護士さんのおっしゃったことは、至極当然のことです。とりあえず、親権を奥さんにしておきなさい。と、いうことですね。

(3)上記踏まえ、離婚届の親権を妻にしても大丈夫か?

↑奥さんに親権を委ねられて、子供さんがそれなりの生活が送れるのであれば問題ないでしょう。
奥さんが子供さんを引き取られた結果、子供さんの生活が難渋状態であるなら、あなたが監護権・親権をよこせというように元奥さんに協議を申し込まれると良いでしょう。それで話し合いがつかない場合は、調停を申し込まれることになるでしょう。

調停でももめた場合は、家庭裁判所の調査官が入ります。そして、お互いの家庭の実情を調べて、子供さんの健全な育成を図るにはどちらの方が適しているかを判断できる資料を作ります。それによって親権者・監護者が決まる確率は高いようです。子供さんが10歳以上だと子供さんの意見も調査官は聞きます。あくまでも子供さんの健全な生活が中心になる、ということです。その為には、監護権・親権は変更可能、ということです。
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この回答へのお礼

 法律を根拠にした分かりやすいご回答をありがとうございます。まさに聞きたいところを
お答えいただき感謝致します。

 親権の変更は協議で可能なのですね。ただ現実的には争うケースが多いのでほとんどの場合
調停或いは審判になってしまうのでしょうか。よく一度親権を母親に渡すと取り返すのが大変
といった意見がありますが、客観的にそれぞれのケースが判断された結果であり、それが
必ずしも自分に当てはまるものではない、と思う反面、現実は難しいのかと怖いのも確かです。

 追加で質問になって申し訳ないのですが、事情があって親権分割をする場合、その事情とは
どのような場合でしょうか。親権を争って埒があかない場合や、父親に親権を持たせる事で
責任を持たせ養育費の未払いを防ぐ、というように母親の側があえてそうするケースが多い
ように感じています。私のケースは該当しないのでしょうか。

 やはり『一旦は母親に親権は委ねるけどダメだったら返してもらう、その時不利になったら
嫌だから離婚届の親権は自分にして離婚し親権は分割しておく、もしダメだった時に相手が
ゴネないように「ダメだったら親権渡します」という調停調書をとっておく』という考えは
間違っているのでしょうか。

お礼日時:2011/09/24 23:09

>妻の借金が原因で離婚することになりました。


>しかし、やはり借金が原因(2度目の債務整理中にキャッシングが発覚したこと)
で離婚する以上、いくら妻が離婚を機に自分自身を戒め人生を変える努力をする
と意思表示されても、100%信用することはできませんので、財産管理権は私が、
監護養育権は妻が持つ事、但し再度借金をしたり経済的に困窮した場合は親権を
移動する事、を一旦は合意しました。
 金の管理出来ない方が育てる子とは、家計管理も鈍感に成らざるを得ない、親とは子どもの手本です。
 母親と同じコピーが出来る、それが養育環境です・・・
 金の管理出来ない方が、子どもの将来を背負う事出来るですか?

>その後妻は弁護士に相談するうちに考えが変わったようで、親権分割はせず
妻がすべての親権を持つ事、親権移動は『離婚後に調停を申し立て、調書に
記載することで法的効力を持たせる事を約束する』という条件で、離婚届の親権欄は
妻にすることを主張してきています。
 こんな煽り話、離婚調停段階で決める事です、相手は専門知識で素人を騙す、プロです、一度離婚成立後で親権変更は不可能です。
 日本は単独親権です、母親優位は普通です、これは詐話です・・・

>親権分割は2つの理由
(子供の財産を守る為、後に親権を争うか変更する時に、一方的に不利になるのを
避ける為)で主張していたので、本当に離婚届を出すときに親権欄を妻としても
良いものか迷っています。離婚理由から財産管理権を持つ事が後に親権変更を
する際有利になるという前提も自信はありません。
 監護権と言うけど、普段の生活全般です、生活費の管理が出来ないから借金が雪だるま式に増えるのも賭け事では無いですか?
 そんな不安定な方が教える事は、ゲームセンターで遊ぶ方とか・・・
 賭け事の醍醐味では無いですか?
 健全な家庭とは縁遠い暮らしを強いられる、それが子どもさんです・・・
 親権分けても同じ、暮らしぶりが変わらない方です、人間の軸です(人格)が変わりますか?
 もう出来上がって居ます・・・

>離婚原因から、協議当初は親権を主張しておりましたが、子供たちに親が争う姿を見せたくなかったり、小学生以下の子供にとって母親と引き離す事が本当に子供の為になるのかと自問したり、また現実問題長い間裁判をする費用負担と精神的負担を考えたりする内、親権は母親が持った方がお互いにとっても子供にとっても良いのではないかと考えるようになりました。
 駄目親を管理するのも子どもです、揉めるリアルを見せる方が説明要らないではないですか?
 バトルする位なら、離婚要因を作る事は避けるのが世間体では無いですか?
 それが事の善悪では無いですか?
 それが出来ない母親です、これでも親かと問われる課題です・・・
 子どもには最低の親なら親で、最低を知って貰えば良いでは無いですか?
 駄目は駄目は時間問題で分かって来ます、虐げられる母親ならお荷物扱いです、それで親の責任問題果たせますか?
 親権を渡すとは、子どもの未来を真っ当に出来るかです・・・・
 未定な方に渡す位なら、それを冷静に判断出来る者が担うしかないでは?
 重たい課題だから、回避したいと思うけど、逆です。
 出来ない相手に背負わせるなら、母親と同じコピーが出来ると思うげきですね・・・
質問項目は、全て外れです・・・
1>親権とは子どもの生活、財産権を背負う法定代理人です。
2>これは不可能です、先方の陰謀では?
3>無理
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。そうですね…これまで何度も繰り返してしまったのも
自分の管理ができていないという負目もあり、一方的に妻が悪い!とは言い切れないのも
正直なところです。

 (2)陰謀…かも知れませんね。先方の言うどこぞの弁護士と話した訳ではありません。
  なので、法的にというか、そんな事があり得るのかどうかを知りたかったのです。

 (3)やはりそうですか。金の管理ができないから後に取り返すつもりでしたがNo.1の
  回答者様のおっしゃるように難しいのが現実ですよね。

 もう一度協議して親権を主張したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/24 10:35

親権問題のその後の行方を書いときますので今後の参考にしてください。



私も現在40歳の男性ですがあなたの思うように子供たちを母親から引き離しては駄目と思い親権は母親に譲り私現在に至ります。
日本の司法は一度親権を母親に持たすと何らかの(犯罪)などが発覚しない限り再度親権を取り戻すのは非常に困難です。裁判所はたとえあなたと子供が一緒に住みたい等を訴えても親権はそう簡単には認可をおろそうとしません。
日本の司法は本当にいい加減でいんちきくさいのが現状です。
法的強制力があるといっても無いに等しい制度だと思います。
もしあなたが子供たちの将来を考え自分で育てた方が良いと思ったら子供は幾ら男親でも自分で育てた方が今後の子供たちの成長過程の中で適していると思います。
母親は借金はギャンブルでしょうか?
借金を繰り返し子供の将来が本当に不安定な女性だと思います。
やはり子供は親の背中を見て育ちますのでそういう人生は絶対に阻止しなければなりません。
自分で育てる自身があるのなら子供はあなたが育てた方が良いと思います。
親権はあなたが守る権利だと思います。
又今後必ず後悔します。子供たちを守りぬいてガンバッテください。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。色々調べる中で知識はそれなりに付いていると思いつつ、
どこかでなんとなく、自分に都合の良いように解釈している事に気づかされました。完全に
主観ばかりで客観視できていません。
 借金の原因は恥ずかしながら分かりません。興信所を付ければ分かるのかもしれませんが
妻曰くは生活費とその浪費。妻の服やら雑貨やらを見る限り、それもあるとは思いますが
私の母、姉や回りで相談した方は回答者様と同様の意見です。そういう意味で私もこれまで
妻に任せっきりで監視もせず、責任があると自分としては思っています。いつも回りに
強く言われるのですが…妻に対する情かまだどこかで信じたい気持ちがあるようです。
ダメですね。

 子供の事を最優先に考えれば自分が親権を持つべき。最も客観的に見て冷静な意見をくれる
姉も同じ事を言います。それは私の姉だから当然と思っていたのですが、第三者からの意見で
冷静になれました。これまでのやり取り上、話をひっくり返す事にもなり、この手の質問者の
方々の意見に良くある様に「早く終わらせたい」気持ちがあるのも確かです。弱気にならず
親権を獲得できるように頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/24 10:20

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