2010年6月末に転職し、健保加入しました。
2011年1月末にこの会社を退職し、2011年3月1日に現会社に再転職しました。
ここで、2011年2月の1ヵ月間について、支払金額が「健保>国保」という理由から健保を任意継続せず国保に切り替えました。
つまり、健保(7ヵ月)⇒国保(1ヵ月)⇒健保(7か月)で、現在に至ることとなります。
ここで昨年の出来事になるのですが、2010年8月初旬、前職にて熱中症により体調不良を起こし、通院を重ねることになりました。
調子は昨年一杯回復しなかったことから断続的に欠勤を余儀なくされ、前職を退職する結果となりました。
前職退職後、健保から国保に切り替えた後になって分ったことが、「健保に加入しており待機期間(3日)を経過した後であれば断続的に欠勤したとしても傷病手当金の申請が可能」ということだったのです。
しかし、それを知らずに健保の任意継続をせず2011年の2月分のみ国保としてしまったために、傷病手当金のもう一つの支給条件「健保加入期間が継続して1年以上」を満たせないという事態となっております。
この場合、やはり傷病手当金は申請不可能でしょうか?
例えば、「2011年の1ヵ月間のみ、遡及して健保に加入できる」などといったことは無理でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
無理ですね。
任意継続以前の問題で「離職時点で1年以上」が条件つまりは前の被保険者資格だけで1年必要なのです。また離職後に就労可能となった時点で失権します(前の被保険者資格で受給開始していれば健保加入後に限り「開始から18ヶ月以内の再発」で残りの期間は受けられていましたが、こちらは可能ですか)。
No.3
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>ここで昨年の出来事になるのですが、2010年8月初旬、前職にて熱中症により体調不良を起こし、通院を重ねることになりました。
調子は昨年一杯回復しなかったことから断続的に欠勤を余儀なくされ、前職を退職する結果となりました。
要するに昨年の6月に入社して同年8月に病気になり今年の1月に退職・・・・・A
そして現職に転職してそこでは病気は直って通常勤務をしているということですね。
>この場合、やはり傷病手当金は申請不可能でしょうか?
そしてAの期間について傷病手当金を請求したいと言うことでいいのですね。
>傷病手当金のもう一つの支給条件「健保加入期間が継続して1年以上」を満たせないという事態となっております。
前述のように傷病手当金は在職中に受給していれば退職後も継続給付と言う形で受給することが可能なのです、ただしその際は退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あるということが条件なのです。
Aの期間というのは在職中でありその間は健康保険には加入していたのですよね。
>この場合、やはり傷病手当金は申請不可能でしょうか?
とすれば被保険者期間1年以上と言うのは関係なく傷病手当金を請求することは可能です。
>例えば、「2011年の1ヵ月間のみ、遡及して健保に加入できる」などといったことは無理でしょうか?
その必要は全くないと思いますが。
傷病手当金の時効は2年なので昨年のことであればまだ間に合います、ただし請求先は前職で加入していた健保であり前述のように出勤簿や賃金台帳のコピーが必要なので前職に協力してもらわねばなりません。
またもちろんただ休んでいただけではダメでその間に医師の診察を受けていて、医師がその間が労働不能であったという意見書を書いてくれると言うことが前提です。
そして最終的にはその健保が就労不能であったと認定してくれなければダメです、ですからある期間連続して休んでいれば認定される可能性はかなり高いですが、断続的に出たり休んでいたりすると休んでいた日についても就労可能であったと判断され却下されるケースもあります。
No.2
- 回答日時:
さかのぼって、任意継続に入りなおすことはできません。
また、任意継続の場合は傷病手当金は支給されず、
継続給付の要件である1年以上の期間にはカウントされません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html
したがって継続給付は受けられません。
ただし、在職中の分については給付が受けられる可能性がありますので、
保険者にお問い合わせください。
ご回答、有難うございます。
「在職中の分については給付が受けられる可能性があり」とのこと、少々希望が見えてきております。
早急に健保協会に問い合わせてみることにさせて頂きます。
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