プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

先日、私の父親が肺がんの為に亡くなり、父が私の為に掛けていた保険の内、
郵便局の保険の請求手続きを行ったところ、郵便局の方で、私の叔母(父の姉
に当たります)が、被保険者を父、受け取り人を父の遺族(これが私に当たりま
す)として、掛けている保険があるという事を郵便局の窓口の人が教えてくれ、
それの受取人が契約上私になっている為、私にしか手続きが出来ないという説
明を受けました。

叔母が被保険者を父として入っていた保険は、普通養老保険というもので満期・
死亡時の保険金は概ね500万円ほどのもので、満期が父の亡くなる約1か月後く
らいに迫っていた事等も郵便局の担当者が併せて説明してくれました。

私にとっては寝耳に水の話でもあり、父が私の為に掛けてくれていた保険であれ
ば、ありがたく受け取ったと思うのですが、叔母が掛けていたものである事、父の
存生中、叔母がその保険を掛けていた事を叔母からも父からも聞いていなかった
事、更に身内の恥をさらすようでアレですが、正直、叔母はお金に汚い人である為、
郵便局では一旦(叔母が掛けていた保険の方の)手続きを保留し、叔母に確認の
上で手続きを行う事にしました。

叔母に電話で上記保険の事を伝え、数日後、叔母から電話がかかってきたのです
が・・・

1.満期の保険が父が亡くなったことで受け取れない事
2.死亡保険金は私にしか請求の権利がない事

主に上記2点に非常に腹を立てていました。父が掛けていた保険でなく、叔母が貯蓄
的な目的で掛けていた事から、私の意向としては・・・

1.私しか請求できないなら、私が請求して、頂いた額を渡す
2.ただし、その場合の税金を私が自腹で払うのは厳しいので、その分は叔母の方で負担して欲しい

との意向を伝えたところ、私が受け取ると税金が贈与税となってしまい、贈与税という
のは税率が高い為に少し考えさせて欲しいとの返事であった為、そのまま、手続きは
保留にしていました。

ところが先日、叔母の方から改めて連絡があり、手続きをして欲しいという事で頼まれ
ましたので、手続きを行ったのですが、郵便局から振り込まれた金額が40万円ほどで
あったので、郵便局に確認を行ったところ、『父の死亡後、私が叔母に連絡をした後す
ぐ』に叔母が証書貸し付けを受け、460万円ほどを借り入れていた事が判明しました。

元々、私自身の意向としても叔母がそれを受け取ればいいと考えていた為、この時点
では『これで良いかな』と考えていたのですが、納税の為に付き合いのある税理士にこ
れらを説明したところ・・・

『判断は難しいが、税務署の判断として、一種の脱税と見なされかねない』という返事を
もらいました。

要するに本来、受け取れる保険金が500万円ほどであるが、死亡後に証書貸し付けを
叔母が受けている為に私が受け取った額は確かに40万円ほどである事は確かに事実
ではある。本来借金というものは、債務であって収入ではないから、課税対象でないと
言えるが、証書貸し付けを受けたタイミングが父の死後であった事、貸付の金額が保険
金のほぼ全てと言っていい金額であった事等の点から、一種の脱税手法と見なされてし
まう可能性はそれなりにある・・・

というような説明を受けました。

これを受けて、叔母に連絡を取り、上記の事を説明して、税金相当分の金額を私に振り
込んでもらって、私が納税の手続きをするか、あるいは叔母が自身で税務署に赴き、事
情を税務署の方に話して納税するかのどちらかにして欲しいと伝えたところ、『そんな税
金等払うつもりはない』と強い調子で突っぱねられてしまいました。

このような場合、税金の支払いの義務は私に生じてくるのでしょうか?また、その場合、
課税対象となる金額は500万円になるのでしょうか?

仮にそうだとしたら、私にとってはあまりにも理不尽な事である為、かなり承服しかねる事
柄なのですが、そのような場合、法的手続きをも含めて、何か打てる手はないものでしょう
か?

長文となってしまいましたが、アドバイスを頂けたら幸いです。

A 回答 (1件)

あなたには40万に対する贈与税がかかります。

(年間110万以内なので原則*贈与税はかからない)
契約者には、契約者が契約者貸付金等の部分の保険金を取得したものとする金額460万に対し所得税がかかります(問題:被保険者死亡後の貸付が正当な「契約者貸付」とは思われない・・・本来あなたが500万全額受取り贈与税を支払うべきであり、契約者の詐取行為ではないかと思われる点)

但し脱税*行為と看做された場合を除く。

被保険者が死亡する前なら「契約者貸付」は保険料を負担した契約者の権利です。
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