
原付と自転車の事故についてどなたかお力を貸してください。
7月8日
原付(当方)が夜、一旦停止のある横断歩道を停止せず、徐行で走行中、自転車(被害者)の後輪に原付の前輪があたる事故を起こしてしまいました。
警察に届けて、お互いが救急車で搬送され、お互いに診察を受け当日家に戻れました。
人身事故(9:1)で自賠責を使い(任意保険は未加入)相手の方に健康保険を使ってもらって通院をしてもらい(診断書は全治2週間)自転車・そのとき壊れた携帯電話は実費で弁償しました。
普段は自転車で通勤されているようですが、体が痛くて自転車での通勤が不可能なようですので、会社までの交通費(バス片道¥380)をこちらで負担することになりました。
8月半ばに交通費は8月いっぱいまではお支払いするのでその後は自賠責保険のみで対応したいと申し出たところ
まだ体が痛いので自転車で通勤するのが不可能ということで
9月26日現在まだ交通費を支払っている状況です。
弁護士さんに相談したところ、期日を決めてそれまで支払うのが妥当と言われましたが
お相手に期日を決めたいと申し出ても自転車に無理なく乗れるようになるまでといわれます。
期限を決めてもまだ痛いからといわれて先延ばしにされるんではないかとも思います
きちんと期日を決めれる方法
もしくは訴えられ、裁判という形になったとするならば、どれくらいの負担額になるかわかりますでしょうか?
よろしくお願いいたします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
既に、弁護士さんにも相談されているとようですが、
他にも相談窓口がありますので紹介しておきます。
http://www.n-tacc.or.jp/
健康保険を、第三者~の届出を出して使うのは問題ありません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,34006,98,155.html
健康保険から自賠責保険の方へ請求がされます。
健康保険を提示しないと自由診療になり、診療代を病院で決められる為、医療費が高騰するので、現在は、健康保険扱いをすることが推奨されています。
しかしながら、治療費や休業補償などの総額が120万を超えた場合には質問者さんの負担になります。
>お相手に期日を決めたいと申し出ても自転車に無理なく乗れるようになるまでといわれます。
大きな事故などの場合には、完全に身体が回復しない場合も有ります。
今の考え方ですと、相手の方が、これから先自転車に乗れない場合、ずっと交通費を負担しなければならないことになります。
通常は、通院が必要なくなった日(治癒または、症状固定日)あたりがめどになると思います。
しかしながら、先日のような台風の日にも相手の方は自転車で通勤していたのでしょうか?
そもそも、質問者さんが交通費を負担する義務があるかどうかも先にご紹介した紛争センターで相談されてみてはいかがですか?
過失割合が9対1でお互いの同意がされているのであれば、自転車や携帯も相手が1割を負担する義務があります。質問者さんの医療費も相手が一割の負担をしなければいけないのです。
紛争センターなどで相談しながら、相手の方にもあまりにも長引くようであれば、法律の基準に従って補償をしたいと言うべきです。
自転車も携帯電話も、過失割合や減価償却などを考えると全額負担する義務もなかったようにも思います。
こちらを締めて、改めて損害保険のカテでご質問されたほうが、自動車事故に対しての知識を持った方のお答えが期待できるように思います。
相手の方の怪我も気になりますが、質問者さん自身のお怪我はどうだったのでしょう。
どうぞ、ご自愛を。
No.4
- 回答日時:
要するに、示談書を交わしていないわけですね。
いつまでも永久に請求できます。
正式な裁判になると、
相手に健康保険を使わせているのが
不正となりますので、
その健康保険使用分の金額を全て貴方が支払うことになります。
正式には、
大体3ヶ月で症状固定と判断して、
今後の交通費および慰謝料なども含めて
最終支払金額を確定させます。
期日はいつまでという規定は在りません。
ひょっとしたら一生痛いと言えますからね。
ですので、
正式な場に持ち込むには
貴方が健康保険分を支払うことでしか
ストップさせることは出来ません。
逆に言えば、それを、相手に支払うから、
もうこれで通勤費用は支払えません。とすべきです。
それであいてが了承できない場合は裁判に進みます。
=実際進まなくとも、そう言う事になると、すぐに示談は成立します。
裁判で自分で全てを行う事は無理で、
弁護士に依頼するとなると
さらに相手に支払う分と合わせて、数百万円かかります。
あと、刑事訴追を受ける恐れもあります
=健康保険詐欺。
実刑が出る恐れもあります。
そのあたり含めて、
これでお終いに出来ませんか?
とまとまった額を相手に渡して、示談書締結が最もスムーズな解決です。
その額は、先にも述べましたように、
健康保険を使わなかった額を「診療費」としてお支払いする。
それを健康保険に返納しないのは相手の勝手であるとね。
=貴方の負い目はそれでなくなります。
全治2週間で打撲などでしょうから
諸検査(レントゲンなど)含め、10万円くらいが相場かな?
=診療費から逆算できます。
No.3
- 回答日時:
その過失は、どの様に算出しましたか?
この事故形態では、相手に過失を問うことはできません。
後方からの衝突又は、側方衝突としても過失は相談者に100%あります。
健康保険を使うということは、相談者は保険機構(国民健康保険含む)には第三者傷害の手続きをしているのでしょうか?
最初の診断書は、治療過程がはっきりしないこと、経過がはっきりしないことが原因で2週間とされています。
現実的に、治療期間がそれを上回ることはよくあることで、それに対して「いつまで払うのか」というのは本末転倒な考えです。
>きちんと期日を決めれる方法
これは、相談者が決めることではありません!
治療している医師が「症状固定・完治」という診断をしないと決められません。
>もしくは訴えられ、裁判という形になったとするならば、どれくらいの負担額になるかわかりますでしょうか?
訴訟になれば、今の金額などは子供のお小遣い程度に感じるくらいの高額となります。
そうなれば、健康保険も使えないので「実費計算」となり、通常の治療費計算ではなく自由診療になりますから、治療費だけでも今の倍以上となります。
そこに、慰謝料が請求されますから、最終的にはいくらになるかは今の段階では計算ができません。
訴訟になれば、治療費は相談者に請求(自賠責を超えた分)されますから、これも今の段階では治療中なのかで変わります。
一旦停止の違反、これが全てですから、過失は100%になります。
今できることは、相談者が被害者と同行して、治療をした医師のきちんとした診断を受けてからの判断をすることしかできません。
過失の算出は自賠責保険が事故証明を見て算出してくれたものです。
第三者障害の手続きはしております。
参考になりました
回答ありがとうございます。
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