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2日前 一般駐車場が満車だったため、車を止めて待ってました。(私は、車内にいました)
その時、歩行者がいて傘で車を当てられたのですが、その人は何も言わず 立ち去ろうとしたので、そこで少し口論になり、警察もきました。
その人は 車を止めていたのが悪いと言って 自分が傘を当てた事にかんしては、一切悪くないと言います。
警察も タダの言い争いなので何も答えてくれません。

皆さんの意見をお聞かせください。

A 回答 (11件中1~10件)

その場所がもし駐車禁止場所であったとしても


それとこれとは話が別です
物理的に傷、へこみがあれば
それは賠償請求をすることができます

この際 過失相殺論はありません
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傘を当てられたと言いますが、傘の先っぽではなくて、広がってる先っぽでしょ?


軽くコツンってな感じで。ガリガリとかじゃないんでしょ?

もちろんクルマは無傷なんでしょ?

てことは、器物損壊にもあたりませんので法律的には何もありませんし、警察も何もすることないですが・・・。皆さん民事不介入と言いますが、器物損壊であればそれなりに対応してくれます。
警察官は傷の有無を確認しているハズです。

あとは、道義的な問題なので、相手が謝ってくれるかどうかです。
謝ってくれなかったということで、そういう人なんだな・・としか思えないですね。

こういう人がいるんだなってことで、車両の駐車位置とかも今後に活かしましょう。
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ためらいながら、一つの見方を言います。



その時の状況を考えずにとっさに
 傘をぶっけた人は貴方に謝るべきだ思いました。

 だけど 後で自分の中でボチボチ「但し」が出てきました。

 (1) 歩行者の邪魔をしてい無かったか。
 (2) 通常なら車が止まっていない場所だったのでは無いか。
 (3) 駐車場にはいる順番待ちがすべてに優先出来るか?

   等々です。 

 その時の状況を見ていれば、又、状況に適した意見も言えるのです  が。
   雑音の一つとして聞き流して下さい、
 
 
  
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みんな、車が傷ついたことを前提に話してるけど、


かさがぶつかって傷つくくらい安物の車なのですか?

だったら、買い換えてはどうでしょうか。
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賠償請求は可能です。


払わないというもの相手の理由で正論です。 
通常 弁償するのが大人ですけどね。

でもこが
車道じゃなく歩道入り中途半端に止まってる状態の場合
交通事故扱い
相手が後から病院に行き人身事故になります。
歩道での人身事故です。
このまま忘れたのが徳です。 
歩行者妨害は過失+20 義務違反+10  
過失7:3なら 確実に 100:0になってしまいます。
物損も連動してとんでもなく不利です。
免停になってしまいます。

この時
自転車が突っ込んで大怪我半身不随になったら
貴方の人生は終りでした。
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意図的に物に傷を負わせたのなら、器物損壊罪になりますが、意図的ではなくかさが単なる偶然に当たった、という程度なれば器物損壊罪にはなりません



どのような状況か詳細は不明なので、罪の適用が可能かどうか判断付きかねます

民事で損害賠償請求訴訟はもちろん可能です
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 意見を募るのはアンケートでしましょう。



そんな所に止めてたほーが悪いと思います。
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警察を呼んだだけでは意味がありません


被害届けを出せばいいのです
そうすれば相手には器物破損の容疑がかかるのです
その上で被害証明を発行してもらいます
損害賠償は民事訴訟です
民事不介入の原則があるので警察は何も出来ません
馬鹿なのではなく馬鹿を防止するために民事不介入にしているのです
それを知らないと「俺俺詐欺」にやられるのです
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刑事ではなく、民事なので警察は手が出せません。


それがルールです。

雨が降っていたとかの細かな状況が書かれていませんが、
そこに車がいたのが悪いでは通用しません。
車に傷つく・へこむなどの状況があるのであれば、損害賠償です。
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私もNo.1の方に強く同感です。



警察は都合が悪いと民事不介入とか言う馬鹿です。ただ、事実を知らせるために呼んだのは懸命です。

あなたの車が傷つけられた事実は事実です。あなたが動いていたわけでもないようですし間違いなく相手が100%悪いです。駐車違反、駐停車違反などがあればそれは国に納めなければなりませんが、相手はあなたの車の修理代を払わなければなりません。自動車を持っている人を代表してその歩行者に鉄槌を下してほしいです。
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