人生のプチ美学を教えてください!!

【質問】
 下記の内容で、
「払込金額の下限」を定めるという文章があるのですが、この意味について教えてください。

・募集の株数が上限で、払い込みの金額が下限というのが
 イマイチ理解できません。 下限は例えば、募集してもだれも取得するものがいなければ、「払い込み金額はゼロ」となりますが。


●文章
全株式譲渡制限会社による募集株式の発行について
 第三者割当ての場合には、株主総会の特別決議によって、募集事項の決定を取締役会
 に委任することもできる。(会社法200条1項前段、309条2項6号)。
 ただし、無制限の委任は許されず、募集株式の数の上限と払込金額の下限はその株主総会において定める必要があり
(同法200条1項後段)、委任を受けた取締役会または取締役は、払込期日または払込期間の末日を、
 その株主総会決議の日から1年以内の日になるように設定することも要求されます(同条5項)。

A 回答 (1件)

払込金額の下限とは、一株当たり払込金額の下限のことです。

増資払込の合計額の下限ではありません。

募集株式数に上限がなければ、第三者が筆頭株主になって会社を全面的に支配できることにもなります。

払い込み金額の下限は、株式価値の希薄化を防ぐためのものです。

このように、第三者に対する新株発行数の上限および一株当たり払込金額の下限を設けることにより、既存株主の権利の保護を図っているのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうこざいます。
ひとつ教えてください。
「払い込み金額の下限は、株式価値の希薄化を防ぐためのものです」という内容ですが、

イマイチ理解できません。
「株式価値の希薄化」とは、現在保有の株式数が、新株発行により、現在保有の株式数よりも多くなることで、純利益に対する株価値が下がると理解するのですが、それと「払い込み金額の下限」を決めることと、どうつながるのか?

「払い込み金額の下限」と「株式価値の希薄化」との関係を教えて頂けますでしょうか?

お礼日時:2011/10/05 10:38

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