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私の母は62歳で人工肛門になり 障害手帳は4級になっています

同じような人が2級で障害年金をもらっています

同じ人工肛門なのになぜ等級がちがうのですか?

私の母は父が亡くなっているので厚生年金遺族年金?をいただいていました

障害年金より多いほうをとるのですか?

障害年金はもらえないのですか?

A 回答 (3件)

補足質問に関する回答です。


まず最初に、身体障害者手帳から。

身体障害者手帳では、認定を受けようとする障害の種類と別の種類の障害があるときは、それぞれの等級を最初に別々に認定したあとで、足し合わせて、より上位の総合等級にしてもらうことが可能です。
そのため、たとえば「人工肛門(ぼうこう又は直腸機能障害)という種類のほかに、腎機能障害や肝臓機能障害という種類の障害をもっていて、そのために結果的に人工肛門になった」などという場合は、それぞれの種類の等級を足し合わせることができます。

もう1つ。
ただ単に「人工肛門」といっても、人工肛門を付ける理由や、人工肛門を付けた結果も見ています。
どういう病気で人工肛門になったのか、人工肛門を付けたけれどやっぱりちゃんと便や尿が出ないのか。そういう違いも見ています。
その違いによって、一見「同じ人工肛門なのに、等級が違うなぁ」ということが起こります。

次に、障害年金。
年金は、まず3種類あります。老齢、遺族、障害です。
そして、制度が大きくわけて2つある(国民年金[基礎年金]と厚生年金)ので、3種類掛ける2制度で、計6つの年金があることになります。
(1)老齢基礎年金
(2)老齢厚生年金
(3)遺族基礎年金
(4)遺族厚生年金
(5)障害基礎年金
(6)障害厚生年金

1人1年金、という大原則があるので、種類(老齢、遺族、障害)が違うと、特例のときを除いて、別の種類の年金をもらうことはできません。
たとえば、「老齢基礎年金プラス老齢厚生年金」というのは種類が同じなのでOKな組み合わせですけれど、「老齢基礎年金プラス障害基礎年金」はNGなのです。

障害年金が絡む場合は、65歳以降であれば、特例として、原則として以下の組み合わせから、受給額が最も高くなる組み合わせをどれか1つ選べます。
(a)老齢基礎年金プラス老齢厚生年金
(b)障害基礎年金プラス障害厚生年金
(c)障害基礎年金プラス老齢厚生年金
(d)障害基礎年金プラス遺族厚生年金

障害基礎年金を請求することそのものは、できると思います(65歳前までに済ませることが条件)。
但し、障害の重さの認定が身体障害者手帳の認定とくらべるとはるかに厳しいので、率直に言いますけれども、それなりの覚悟や準備をした上で臨まないとダメです。
また、上で説明したように、遺族年金との組み合わせの関係(65歳過ぎ)で、遺族厚生年金なのか遺族基礎年金なのかをしっかりと区別しないとダメですし、亡くなったお父上が公務員だったときは「遺族共済年金」といって「遺族厚生年金」同様のものが出ているので、共済組合(年金事務所ではない!)に問い合わせないとダメです。
そのほか、老齢基礎年金は65歳から受け取れるものなのですが、前倒しして60歳から受け取るような手続きをしてしまうと、障害基礎年金を受け取れなくなってしまう場合があります。
このように、年金にはとても細かい条件がありますし、それをここで説明することはできかねるので、詳しいことは、どうか年金事務所に問い合わせて下さいね。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきまことにありがとうございます
ひとつだけしかもらえないのですね

傷害年金はよっぽどの状態なのですね

人工肛門膀胱 それほど 重くないんですね 

お礼日時:2011/10/22 05:44

あなたのお母様は人工肛門で身体障害者手帳4級、一方で同じような人が身体障害者手帳2級。


そういうことですよね?

人工肛門単独で手帳が2級、というのは身体障害認定基準上あり得ないので、その人は、他の障害も持っておられるはずです。
そうすると、他の障害と合わせて2級になる、という処理ができます。

人工肛門が付けられる場合、身体障害認定基準では「ぼうこう又は直腸機能障害」という分類の中で、身体障害者手帳の等級が決められます。
(一時的に人工肛門を付けた、というのはダメで、半永久的なものであることが条件。)

4級は、人工肛門が付けられたときの最低の等級です。
または、腸管に放射線治療などによる障害があって、人工肛門(ストマ)を付けた場所以外にも穴(腸ろう)があってそこから内容物(便)の大部分が漏れ出してしまう、という状態で、そのような状態を治す手術さえできない、ともされています。
一方、その上の等級である3級や1級は、単純な人工肛門だけではなくて、尿路変更(おしっこの出る場所を変えること)の手術が行なわれている場合や、人工肛門や尿路変更を行なってもそれがほとんど機能していない、という場合をいいます。

要するに、2級の人のほうが他に障害を持っていたりと、障害の程度が重いわけですね。
人工肛門をつけていてもほとんど機能していない・全く機能していない、という状態でもあります。
人工肛門を付けたかどうか、ということよりも、それがどんな理由で付けられ、人工肛門としての役割をきちんとはたしているかどうか、ということを見るわけです。

障害年金のほうは、身体障害者手帳の等級とは関係ありません。障害認定基準も全く異なります。
障害年金では、人工肛門を付けたかどうかということは見ません。そもそも「ぼうこう又は直腸機能障害」という区分もありません。
ですから、障害年金をもらっている身体障害者手帳2級の人は、障害年金を請求できる他の障害(たとえば、肝疾患や腎疾患、がん)を理由にして障害年金を請求したと思われます。人工肛門単独で障害年金をもらえる、ということはあり得ないからです。

1人1年金という原則があるので、既に年金を受けている場合は、障害年金を受けられない場合があります(いくつか受けられる可能性があるときは、原則、どれか1つを選択します)。
また、受けられる場合でも、原則、65歳前に障害年金の請求を終えなければなりません。
さらに、これまでの保険料納付実績も問われますし、未納期間が一定の上限を超えると、どんなに障害が重くても1円も受給が認められないこともあります。
ただ、それ以前に、ただ単に人工肛門を付けた、というだけでは障害年金の対象となることは考えられないので、逆の発想をしていただいて、年金事務所に「では、どのような障害の状態であれば障害年金を受けられるのか」「いま受けている年金との選択はどうなるのか」と聞いてみていただいたほうが良いと思いますよ。
 

この回答への補足

くわしい説明を感謝いたします

えーと 母は4級です 半永久的のストマー患者です 卵巣がんと並行して腸も切除になりました

そうすると、他の障害と合わせて2級になる、という処理ができます 他の障害とはどうのような?

母は62で発病し障害年金を請求しませんでした

父の遺族年金だけでした 両方はもらえないのですか?
無知な娘のわたしはなんか間違っていたかと思い悩んでいます

ひとつしか選べないので間違っていませんですよね?
よろしくお願いいたします

補足日時:2011/10/20 02:22
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お母さんと共に年金課に行ってくださいませ。


ここでは正確なきんがくはわかりません。
老齢基礎年金と遺族年金との合計金額より障害年金の金額が低いのではないか。或いは手続きもれか。
或いは病院の書類上の不備か、確認が必要かと思いますよ。
一つ一つ点検し直しましょう。
公的補助は基本的に自己申請です。
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