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【質問1】
株主総会で「役員退職慰労金の上限」を決議する必要はあるでしょうか?

【質問2】

もし、決議する必要があるとしたら、その内容としてはどの程度のことを
決議するのでしょうか?
例えば、「毎年役員退職金を引き当てしています。その引当額は役員全員が
当期に退職した場合に役員規定に記載されている慰労金の計算式で計算された退職慰労金の額を上限の額とする。」
という内容でよいのでしょうか?


【質問3】
実は、「役員報酬総額」については、総会で決議しております。
「役員報酬総額」を取り決めしているのであれば、「退職慰労金の上限」を決議する必要がないと考えるのですが、いかがでしょうか? (役員報酬総額とは、年間の報酬額及び退職慰労金も含む)

A 回答 (1件)

不思議ですね。



>、「役員報酬総額」については、総会で決議しております。
>(役員報酬総額とは、年間の報酬額及び退職慰労金も含む)


のであればわざわざ株主総会で「役員退職慰労金の上限」を決議する必要はないでしょう。
そもそも役員退職慰労金の規定は定めているのでしょうか?
これも必須ではありませんがあった方が税法上も支払上もスムーズになります。


退職金は受け取る方から見れば税法上報酬(所得税)よりも大きく優遇されていて
非常に魅力的な存在です。
逆に企業経営から見ると一時に大きなキャッシュが出ていきますし下手すれば
会社経営が行き詰る危険性があります。
これでは残った方(会社)はたまったものではありません。
(もっともこれには保険の活用などで対策をとることができます)

これは安易に株主総会で上限を決めておけばいいというものではないと
思います。株主もそこまで認識して決めるならまだいいでしょうが
そういう株主は多くはないでしょう。
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