プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある生命保険会社の募集人の資格を持っているとします。
それをもっているとたとえば他社や最近の来店型ショップでも通用するのですか。
それとも別に取得する必要があるのですしょうか。

A 回答 (2件)

保険業法第282条(生命保険募集人に係る制限)第1項(

http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/current/hou/a2 …)では生命保険募集人の1社専属を規定しています。
これは生命保険募集人は1社にしか属することができないというルールです。

ですが、保険業法第282条第3項では、「その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。」と規定しています。

ここで言う政令というのが、保険業法施行令第40条(http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/current/rei/a0 …)に規定されており、この規定では一定の要件を満たす代理店に関しては乗り合いを認めているため、複数の保険会社の商品を取り扱うことができるようになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/10/26 18:21

募集人の資格は、資格を取得したときの所属に帰属します。


つまり、A社の時に募集人資格を取り、
その後、A社を辞めて、B社へ移った場合、
A社の時の資格はA社を辞めた時点で無効となり、
資格をもう一度、取り直さなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうだったんですね。
では、来店型ショップでは複数の保険会社の商品を扱っていますが、
これはどういったケースなんですか?

代理店とかと関係するのですか?

お礼日時:2011/10/24 20:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!