
政府は、罪を犯した人物に対し、一部の刑を執行したうえで残りの刑を猶予する「一部執行猶予制度」の導入を盛り込んだ刑法などの改正案を閣議で決定しました。この改正案では、3年以下の懲役や禁錮の判決を受ける人物に対し、裁判官の判断で一部の刑については執行したうえで残りの期間については猶予する事となっています。このうち、覚せい剤など薬物使用の被告については服役期間を短くしたうえで、猶予期間については保護観察の対象として公共機関の掃除や福祉施設での社会貢献活動などを義務付けるらしいのですが、だいたいから言って刑期をあらかじめ短くするよりも仮釈放の方が優れているように思えますし、また、現行の短期受刑者なども社会奉仕のため塀の外での作業をもっと積極的にすべきと思います。微妙にややこしくなるこの法案は、いかがなものでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは仮釈放制度の変形ではなくて、執行猶予制度の変形ですね。
現行の執行猶予制度だと3年以下の懲役や禁錮に対して執行猶予をつけることができます。
執行猶予期間は文字通り刑の執行が猶予されて、猶予期間が満了すると刑の言い渡しがなかったことになります。
おとなしくしていれば実質無罪です。
それを今回の案では、一応塀の中に入ってもらうことにするわけで、刑の軽減ではなく重罰化でしょう。
刑の分類にはいくつかの種類がありますが、社会福祉活動をさせるのは「教育刑」に相当し、特に再犯率の高い薬物犯罪について「お咎めなし」的な現行の執行猶予制度をあらためて刑に服させるものと思います。
刑法犯罪の重罰化は目にみえないところで行なわれています。
有期刑の最長期間はかつて20年でした。
そのため、無期刑の仮出所の時期はだいたい刑の執行から20年経過したころでした。
現在、有期刑の最長期間が30年になったので、仮出所も遅くなっています。
特に情状の重い場合、仮出所を認めない取り扱いをする法務省の考え方もあり、実質的な終身刑が行なわれています
世論的には犯罪に対する重罰化は歓迎されるでしょうが、裁判官が量刑を判断したあとに、法務省が通達で刑の執行を左右するのは理屈的におかしいのです。明確に法制化すべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。全体として厳罰となる事でしょうが、部分的には得をする犯罪者が出てくるとも思います。刑の中に執行猶予という刑が存在している事も解せない話ですが、実質的な終身刑がオーケーなのであれば、ハッキリと終身刑制度を導入すべきとも思います。無期懲役を宣告される犯罪者のすべてが、被害者遺族に極刑を望まれているのに、なぜその中間を作らないのか不思議でなりません。
No.3
- 回答日時:
> わたくし的には、薬物と言うより覚醒剤事件を無くすためにも、執行猶予はいらないと思います。
それであれば、一部執行猶予は執行猶予では無く実刑なので、歓迎すべき方向です。
> 何より執行猶予という制度が氾濫しすぎており、王貞治の国民栄誉賞は分かるのですが、その後に与えられた同賞の受賞者の顔ぶれを見ますと国民栄誉賞とは、違った人物が乱発されております。そういった意味で、
「賞罰」と言う対義語なので、関連性はありますが、あくまで対義であり、全く意味をなさないたとえかと思います。
国民栄誉賞は、執行猶予と違い、乱発したとて、特に問題は無いです。
No.2
- 回答日時:
私もNo.1さんと同見解です。
「猶予」と言う言葉にだまされてませんか?
一部執行猶予付は、執行猶予と実刑の中間などではありません。
一部猶予付「実刑判決」です。
執行猶予か実刑か?では、法的には天国と地獄くらいの差があります。
執行猶予判決を受け、猶予期間を満了すれば、刑の言い渡しが無効化し、法的には前科者ではなくなるからです。
確かに実刑判決者には有利と思われる部分は無いとは言えませんが、法的拘束を受ける期間は確実に長くなりますし、そもそも減刑かどうかさえ判りません。
例えば現状で懲役2年相当が、懲役2年+内1年は執行猶予3年とされるケースで考えてみると、服役は1年ですが、法的拘束は4年となります。
一方、現行法で懲役2年の模範囚ですと、実刑部分は1年3ヶ月程度で、その後9ヶ月の仮釈放期間を無事に過ごせば、法的拘束は無くなります。
更に言えば、現状で懲役2年相当が、懲役3年+内1年は実行猶予3年などの判決が下る場合も有り得ますが、この場合は全く「猶予」とはなりません。
逆に、現行法上では執行猶予相当が、一部でも執行(実刑)となった場合には、実刑刑期の長短に関わらず、実刑判決を受けた前科者となり、法的,社会的に絶大な不利益が生じます。
一部執行猶予の考え方は、薬物違反者などを、法的拘束を長期化し、治療も含め、主に社会の中で更生させようと言う考え方であり、更に言えば、現状では無罪化にも等しい執行猶予を実刑化する可能性もありますので、総じては厳罰化の方向性です。
ご回答ありがとうございます。執行猶予期間を過ぎたとしても行政記録や再度の犯罪を犯した場合の裁判の場でも前科と称するあつかいは消えないのですが、それはさておき「猶予」よりも「実刑が軽くなる」ことの方が気になります。どのような用い方をするのか、弁護士の間でもニュアンスの違った受け止め方がされていますが、わたくし的には、薬物と言うより覚醒剤事件を無くすためにも、執行猶予はいらないと思います。何より執行猶予という制度が氾濫しすぎており、王貞治の国民栄誉賞は分かるのですが、その後に与えられた同賞の受賞者の顔ぶれを見ますと国民栄誉賞とは、違った人物が乱発されております。そういった意味で、執行猶予自体を減らす方向でこの一部執行猶予制度が運用される事を希望いたします。
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