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以前特定調停をしました。返済終わりちょうど五年たちましたが 以前調停をした会社とは二度と契約は結べないんでしょうか?

また 調停をしてない会社でも株主が 調停をした会社なら契約は無理でしょうか? お願いします。

A 回答 (4件)

事故の被害者である会社の考え一つでしょうね。

質問者様は少なくともこの会社に迷惑をかけたわけです。信用を失ってる訳ですよ。その信用をまた取り戻すのは容易な事ではありません。それだけ言っておきます。
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基本的には無理と考えるべき。


アコムなどは完済後の過払い請求さえ永久ブラックを主張した位です(法的に禁止され、完済後の過払い請求に限りホワイトになりました)。
当然に社内は焦げ付き客リストに記載します。
でもノルマ未達支店辺りで契約受けるかも。
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>以前調停をした会社とは二度と契約は結べないんでしょうか?



契約は、可能ですよ。
但し、相手側が取引を望むか否かですがね。
「取引再開は、無理だ」という法律は、一切存在しません。
あくまで、相手側の自由裁量(判断)が優先します。
取引が出来ても、借入金・買掛金・支払手形勘定が使えない可能性が高いです。

>調停をしてない会社でも株主が 調停をした会社なら契約は無理でしょうか?

こちらも、相手側次第です。
直接被害に遭っていなければ、不問にする企業も多いです。
全般的に言える事は「調停時点・以降で、質問者さまがどれだけ誠意を示したか」が重要なんです。
金融事故よりも「その対応が、優先する」のが日本式経済なんです。
欧米には無い「お情け経済」が、幸か不幸か日本には定着しています。

ただ、金銭事故は「被害を受けた企業だけでなく、グループ会社間でも情報共有」しています。
何十年でも、顧客情報・取引先情報として(社内の)記録に残ります。
車外でも、各信用調査会社の情報なんか昭和初期の記録も閲覧できますからね。
結局は、質問者さまが「信用出来る人物か否か」が判断基準になりますね。
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> 以前調停をした会社とは二度と契約は結べないんでしょうか?


可能性としては契約できる可能性はあのます。
各社の独自判断ですから。しかし、極めて低確率な事と思います。

> 五年たちましたが
この年数の根拠は、信用情報機関の記録の消去と思いますが、各社の独自の記録については消去期間の定めはありません。
その社内では「ブラック」の記録は年数に関係なく、各社独自の基準で保存され利用されます。
だから、何年と言うのは意味がないというのが理由です。
1年目でも10年目でも同じ様に「ブラック」な記録が参照されて、審査に利用されます。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/08 16:34

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