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数年前に高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育を受けましたが会社の方から5年以上前だからまた、受講しないといけないと言われましたが

この高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育は5年に一度、再講習が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者の立場が記載されていないのですが、「会社」の労働者であるという前提で回答させていただきます。


労働安全衛生法では、労働者を一定の危険・有害業務に就かせるときは特別の教育(特別教育)を行わなければならないと定められています。
「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」については、特別教育を行わなければならない業務に該当します。
この特別教育は基本的には各事業者(会社)が行わなければならないものですが、外部の講習機関が行う講習によることも出来ます。
ご質問の高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育は法律に則した内容で電気保安業務を行う団体などが実施しているものです。

労働安全衛生法では、特別教育はその業務に就かせるときに行うように定められていますが、再教育についての法的義務づけはありません。
特別教育の再教育が必要か否かは会社が判断することです。一般的には、安全に作業を行うための知識・実技の再確認、法改正に対する知識の付与などのために、再教育を実施することは望ましいことです。
特別教育(再教育も同様)は、勤務時間内に会社の費用で行われるものですので、従業員には特段の負担はないと考えられます。質問者は、再教育を受けることに疑問をお持ちのようですが、会社がせっかく教育の機会を与えてくれるのですから、積極的に受講されることをおすすめします。

なお、厚生労働省では行政通達(平成3年1月21日付基発第39号「安全衛生教育の推進について」)で、特別教育対象者について、おおむね5年ごと、または取扱設備が新たなものに変わったときに、危険再認識教育を実施するように指導しています。会社のいう「5年」はここから来ているものと思われます。
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 >この高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育は5年に一度、再講習が必要なのでしょうか?



いいえ、必要ではありません。
講習カードに修了スタンプを押してもらっていませんか?
そのカードを持っている限り、有効です。

第一種電気工事士の定期講習と勘違いされているのではないでしょうか。
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